都道府県穴埋めゲーム

某巨大掲示板で、実名を書きましたが、誹謗中傷と言った事までは書いてません。その人の書き込みを実名で指摘した程度の事です。しかし書かれた本人は名前が書かれたから、髪の毛がどんどん抜けて、急性円形脱毛症になったと言って、私を傷害罪で訴えると言ってます。
もちろんその人とは実際に会った事など全くなく、ネット上でたまたま名前を知った程度です。
この様な場合にも傷害罪が成立するのでしょうか?
どうかご回答を宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

故意の暴行行為がある(有形力が行使されている)場合は、傷害(人の生理的機能を害すること)について故意がなくても、暴行罪の結果的加重犯となり、傷害罪が成立します。



これに対して、暴行行為がない場合は、傷害の故意がない限り傷害罪は成立しません。

今回の場合、暴行行為はありませんから、傷害を負わせてやろうと思って書き込んだのでない限り、傷害罪は成立しません。

仮に、侮辱罪や名誉毀損が成立するというようなものであっても、1回書き込んだくらいで、当然に人の生理的機能を害するということもないでしょうし、未必の故意にもあたらないと思います。
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#3の回答がパーフェクトです。

ですからこの回答は単なる補足(あるいは蛇足)でしかありません。

まさに「掲示板に書き込むことで相手の心身に変調をきたすことを意図していた」のでない限り、故意を欠き傷害罪は成立しません。

多少業界寄りの書き方をすれば、
暴行罪に言う暴行とは人の身体に対する直接の有形力の行使を言うが、暴行の結果として傷害結果を招くことは通常よくある話であるから、暴行致傷罪(すなわち暴行罪の結果的加重犯)としての傷害罪の成立について傷害結果に対する認識は不要である。すなわち、暴行の故意があれば暴行の結果傷害を与えれば傷害罪は成立する。
一方、暴行致傷罪としての傷害罪ではない傷害罪、すなわち、暴行以外の手段により相手に傷害を与えた場合は、傷害罪の故意の内容として傷害結果の認識(+認容)を要する。したがって、傷害結果についての認識がない以上、故意を欠き傷害罪は成立しない。
ということになります。

行為と結果との間の因果関係を論じる必要はまるでありません。
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補足です。



故意がないとしても、場合によっては、過失傷害罪が成立する可能性はあるかもしれません。その場合、ご質問者が当該書込が傷害を引き起こすものであると予見できたかということと、他の方がおっしゃるように因果関係があるのかが問題となります。

といっても、このような事例では、よほどのことがない限り、警察は過失傷害まで適用して摘発することはないでしょう。
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書き込み内容によっては、傷害罪にあたるかもしれません。



昭和54年8月に東京地裁が、嫌がらせの電話をかけつづけたことで心身を衰弱させたケースで傷害罪が成立すると判示しています。
とすれば、現代のようにインターネットの普及が進む中であれば、書き込み内容の程度によっては、傷害罪が成立するものと思料します。


また、実名を挙げての書き込みであれば、内容によっては侮辱罪が成立するので、控えるべきです。
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あなたの書き込みと円形脱毛症の因果関係が証明(医師などによって)されれば傷害罪が成立すると思います。


今のところ本人がそう言っているだけのような気がするので、成立するかどうかは微妙なところ。脅かすためのはったりの可能性もなきにしもあらず。
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円形脱毛症と ネットでの会話の因果関係が証明されないので


傷害罪の成立は不可能でしょう。

物証が出なければ 公判の維持は不可能でしょうね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>物証が出なければ 公判の維持は不可能でしょうね。

ところが相手は抜けた髪の毛を袋に入れて
日付を記入して物証として保存していると言ってます。

補足日時:2006/12/24 20:17
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