天使と悪魔選手権

友人がひき逃げ事故を起こしました。
朝、小学生を跳ね、骨折の重傷を負わせたのにもかかわらず、
「たいしたことないだろう」と勝手な判断をし、
車から降りることもせず、すぐに走り去ったようです。
警察はすぐにひき逃げ事件として捜査し、
目撃者が覚えていた車のナンバーから友人の車が割り当てられたようです。
今後、友人はどのようになるのでしょうか?
初犯なので、執行猶予が付いたりするのでしょうか?
それとも懲役刑となってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

まず刑事処罰についてですが、ひき逃げとのことなので略式起訴(この場合には罰金刑)という形ではすまず、正式裁判になる可能性が高いと思ってください。


ただ初犯なのであれば執行猶予が付かないということはまずないものと思います(特段の事情があれば別です)。

ちなみに行政処分の方はかなり重いですね。
歩行者に大きな過失がなければ専らの事故ということで、骨折ということであれば30日以上の治療期間で9点、あと安全運転義務違反1点で、最低10点にはなります。
これだけであれば前歴0の人なら免停ですむ程度ですが、今回はひき逃げの付加点数23点!が加わるので33点にはなりますから、間違いなく免許取り消しで数年の欠格期間(再び免許が取れるまでの期間)となるでしょう。
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重症事故の轢逃げで30分後に引き返したとしても懲役2年執行猶予3年と言う判決が出ています。


今回の場合此れよりも重い判決が出るのは間違いないところでしょう。
上記の例は初犯です。
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捜査に税金も投入されていることですし、初犯であろうがなかろうが、執行猶予がつくほど甘くはないと思いますよ。

同じ事故でも現場にとどまり警察に自ら通報して救助活動もした場合とでは、同じ事故でも比較にならないほど罪の重さは違います。まず懲役刑は覚悟していたほうが良いかも知れません
それと、ひき逃げの検挙率は相当高いことを知っていれば、そんな割りの合わないことはしなかったのではと思います。

逃げなければ例え死亡事故であっても、猶予はつくことは多々あるようです。
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