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結婚する相手として、親族はダメと聞いたことがあります。何親等離れていたらいいのですか?
ご存知の方、お願いします。

A 回答 (4件)

自分から真上(両親・祖父母など)、真下(子、孫など)を直系血族、自分の配偶者の真上(両親・祖父母など)は直系姻族といい、これらとは何親等離れていてもすべて婚姻できません。



これに対して、自分の兄弟姉妹、叔父叔母、いとこなどは傍系血族といい、四親等目からは婚姻することができます。
自分から見て血のつながりを見て行くと、親が1親等、親の親である祖父母が2親等、親の親の子である叔父叔母が3親等、親の親の子の子であるいとこが4親等ですね。

傍系姻族(配偶者の兄弟姉妹、叔父叔母など)とは問題なく婚姻することができます。

なお、実子と養子との兄弟姉妹関係なら婚姻することができます。
養子と養親とは養子関係離縁後も婚姻できません。

その他細かい規定がありますが、とりあえずこんなもんですね。
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neterukunです。



4親等からです。
いとこでもOKです。
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いとこからいいと聞きました。


友人はいとこ同士で結婚しましたヨ。
父親が兄弟同士の関係にあたります。
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法律的には、3親等までは禁止されています。


4親等(いとこ同士)からは、結婚できます。
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