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勤務6年45歳男性です。先日会社より1月末にて解雇の通告がありました。整理解雇ということらしいです。退職金の話をしたところ、「経営不振なので出せない。」「法律でも会社の経営状態が悪いため退職金はださなくてもいいことになってる」といわれたのですが、それは本当に法律で定められているものなのでしょうか?
会社からの一方的な解雇なのに退職金も出せない。でも気持ちとして分割で少し考えるから・・・みたいな態度をとられてます。
実際6月に勤務6年の同僚が依願退社したときには最初は80万くらいの退職金があるようなことを総務から言われたみたいですが、正式に辞める時点で退職金はあなたの退職金は正式には50万だけど経営不振なので40万を4分割でと言われ、11万1111円の請求書を4枚書かされたといってました。これってどうなのでしょう?退職金に請求書?アドバイスをいただければと思います。

A 回答 (5件)

まず退職金というのは法的には絶対に支払わねばならないものではないようです。

但し、「就業規則」に支払う旨が記載されていれば払わねばならない。従業員10人以上の事業所には、就業規則の作成が義務付けられているので貴方の会社にもあるのでは?退職金のことがどのように書かれているかまず確認してみましょう。
但し、
>必ず記載が必要な絶対的必要記載事項は、就業時間、賃金、退職の3つだけです。退職金の定めのない会社で、就業規則に退職金の規定がなくても、法違反でもなんでもありません
http://www5d.biglobe.ne.jp/~syaroshi/roumu_q_a/0 …
ということなので、貴方の会社の就業規則には退職金に関する記載が無い可能性もありますが。
もし記載があればその通りに支払うように要求しましょう。

経営上の理由による退職金の減額については、
>これを行うことがやむをえないと認められる特別の事情が存在し、その減額の範囲が相当と認められる場合に限って許される
と法的には解釈されるようです。
http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/18.html
本当に経営不振なら、50万円を40万円にするぐらいは妥当と見なされるのかもしれません。
労働基準監督署や多分、都道府県が労働相談をやっていると思うので、そういうところに相談してみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ご親切なご回答ありがとうございます。
早速年明けにでも就業規則を確認してみます。それと労働基準監督署へも相談してみます。早速のご回答感謝いたします。

お礼日時:2006/12/29 01:57

就業規則をぜひ確認してください。

退職金は、基本的には就業規則(退職金規程)の規定に基づいて支払われるものです。経営不振で個々の退職金が就業規則の規定を下回る場合には当然退職者の同意が必要です。恒常的に変更を要する場合は就業規則の変更が必要です。具体的には参考URLの第15条(改定)をご参照。

>退職金の額ですが、一般的に自己都合と会社都合の差というのもはあるのでしょうか?

一般的にはあります。詳しくは参考URLの別表1をご参照。

なお、整理解雇と言うことなので、解雇の予告や解雇予告手当の支払いとか、整理解雇による経済的損失・精神的苦痛に対する補償等
今回の整理解雇が会社の経営不振によるものであるとしても、労働基準法上及び民事上の責任を果たすことを求めることが可能です。

参考URL:http://www.taishokukin.com/kitei/kitei_point02.pdf
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>一般的に自己都合と会社都合の差というのもはあるのでしょうか?


それはそもそも退職金が一般的なのかというとそうでもないことから、なんともいえません。たとえば大手企業がリストラで退職者を募るときには退職金の上澄みをして退職者を募るようなことはたしかにありますが。

ただ逆に経営が深刻な場合に退職金が逆に減るようなケースもないとはいえません。(もちろん雇用契約の変更となるので労使合意の上ということになりますが)

>あるとしたらどんな程度でしょう?
特に一般的な基準があるわけではなく千差万別です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もう少し様子をみてまたご相談させていただきます。

お礼日時:2007/01/03 21:50

>11万1111円の請求書を4枚書かされたといってました


すぐに払えないので請求書を出してください。
???
会社つぶれたらただのかみくずですよね?

意味わからないなあ~

>退職金はださなくてもいいことになってる」といわれたのですが
お金がなければ払えませんね。
やめてくださいと言われたらごねられたりまた会社都合の場合は法的には文書にして相手に渡す、労働基準局にそのことを伝える。なんて決まりがあったと思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
わたしの方も少し調べてみます。

お礼日時:2007/01/03 21:48

法律では、契約によりなした約束は守らねばなりません。


雇用契約において退職金規程があり、退職金の金額が定められていればその通り支払わねばなりません。
ちなみに会社が倒産したとしても会社の規定による退職金は優先的に弁済を受けられるように保護されています。

ただ問題はご質問ではこの契約が明記されているのかがわかりません。
明記されていない場合には、具体的金額はそのときの会社状況によって変化しても文句は言えなくなります。

要するに、「どういう契約なのか」がきわめて重要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。就業規則を確認してみます。
それと、退職金の額ですが、一般的に自己都合と会社都合の差というのもはあるのでしょうか?あるとしたらどんな程度でしょう?

お礼日時:2006/12/29 02:33

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