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タイトルの通りなのですが、実習生は今年で2年目です。
扶養家族は国内にはいませんが中国にいます。

A 回答 (2件)

租税条約があるので免除できます。

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http://www.jitco.or.jp/j_info/jissyuseiteyou_Chi …
2年目ならば技能実習生になっているでしょうから、18頁にあるように賃金として課税されます。
中国にいる扶養親族の控除をすることができますので扶養控除等申告書を提出してもらってください。
その他参考
http://www.jitco.or.jp/contents/business.htm
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