No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No2です。
へき地教育振興法施行令に、「へき地校の児童生徒が通学に使う場合」と、規定されています。通学距離や乗車人数の制限は無いようですが、当然、ある程度の距離があり、乗車する児童生徒数もある程度の人数がいて、それに対応する乗車定員のスクールバスを購入することになれば、国が補助をしますということです。国の予算枠や、都道府県に配分されている予算枠があり、前年に翌年度の補助金希望調査が行なわれますので、飛び入りの補助金交付申請は難しいでしょう。また、都道府県の枠を超えた希望がある場合には、距離や乗車人数の必要性の高い自治体が優先されて、補助金をもらうことになります。結果として、交付される要件は、「へき地校」に指定されている児童生徒が乗車することとなります。へき地の級数は関係がありません。
No.2
- 回答日時:
1について、スクールバスの導入については、法令の指針などはありません。
自治体の考えで、導入をして運行をする事ができます。また、以前はスクールバスを運行する際には、民間業者のバス路線と競合する場合には、陸運局の許可が必要でしたが、無償で利用者を限定して自治体が運行する場合には、届出も許可も必要がなくなっています。2について、スクールバスを購入する場合の、国が補助金を出す制度ですが、自治体が過疎に指定されていること、その他、運行路線図面を添付して申請をしますが、運行距離や利用する児童生徒数に一定の制限があったと思います。地元の教育委員会に資料がありますので、確認をされてください。申し訳ありません。ただ、これはバスの購入費に対して、国が補助金を出す制度ですので、補助金が適用になるかどうかは、行政側の責任で対応すべきことだと思います。保護者や住民としては、国の補助がどうであろうと学校統合によって、児童・生徒の通学を確保するためには、自治体の責任で交通を確保してもらえば良いことだと思います。
3については、特にありません。
No.1
- 回答日時:
概要は下記参考URLにあります。
なお、「へき地教育振興法」やその付属法令、ならびに関係法令は下のHPにあります。http://cgi.psn.ne.jp/~jhc-cebc/s-data/education/ …
参考URL:http://www.nla.go.jp/chikas/kasokon/genkyou/03/3 …
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