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交際期間を含めると10年間一緒にいた夫と離婚を決意しました。子供はいません。現在別居中です。離婚に対し一度は彼も納得し離婚届にサインをしてくれましたが、やはりやり直したいとのことで私にやり直す気持ちが無いことをつたえても提出してくれません。私の決意は固いのですが何と言って納得してもらえば良いでしょうか?

A 回答 (7件)

ローンは共有名義で組んでいるとのことですね。


ということは住宅の半分はあなたのものということになります。
財産分与のとき有利になりますね。住宅の資産価値を100とすると
ローンの満期に対してたとえば60%払い終えていれば
資産価値の30%はあなたの財産と考えられるでしょう。
財産分与のとき主張できると思います。 現在のあなたが住んでいる家賃は仕方なく別居しているのですから当然扶養義務のあるご主人が
負担すべきでしょう。 別居に追いやっているのですから。
衣食住さらにライフラインの経費は生活費ですから当然扶養義務のある
ご主人が支払うべきでしょう。
ローンはあなたが主婦として働いている事で支払い義務は今までは
果たして来た事になるでしょう。現在別居しているので主婦業はできないのですから家賃のローンの半分は払う義務が出てくるかと思います。
あなたはご主人に対して現在の別居している家賃を請求する権利があります。ほぼ同額を請求すれば負担はないはずです。
 財産分与、生活費の負担など相手は裁判が長引けばそれだけ不利になります。 離婚をあせらないでください。私の場合4年近く裁判が掛かりました。 
その間家賃生活費を給料天引きで支払わされ協議離婚に比べ
数百万円の損害でした。 裁判所の権力は絶大です。 家裁の判決を不服として高裁に控訴され、家裁では0であった慰謝料が100万円認められました。それでもさらに
最高裁に控訴されこちらは却下になりましたが、裁判が結審するまで
相手はいい暮らしをしていました。私は追い出されたほうであるのに
家賃生活費を4年もの間支払い続けなければなりませんでした。
 女性は裁判では絶対的に有利ですから原告として裁判をすることを勧めます。 慰謝料に関しては大げさに主張すると有利です。私の場合相手は1000万円請求して来ました。5割認められれば500万円になります。相手が反論してきても最初に主張したほうの印象が勝るものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。非常に参考になりました。以前夫に結婚したら妻の私の扶養義務があるという話をしたら、そんなものはない!おまえはそんなこと考えて結婚したのか!といったようなことを言われたことがあります。
調停、裁判となると私の離婚も長期戦になりそうです・・・
年齢的にも悠長に構えていたら、オバサンになって男性に相手にされなくなってしまいそうなので早く解決できるようがんばります。

お礼日時:2007/01/27 15:48

ご主人は妻であるあなたを離婚が成立するまで扶養する義務


があります。 ローンについてはあなたと共同名義で組んだのであれば支払いの義務があるでしょう。
でもそうでなければあなたには関係のないことです。
別居していようがいまいが生活費、家賃は請求する権利があります。 あなたの親の前でなくという行為は計画的なのものでしょう。
泣けば有利になると考えてのこととです。 私の場合も相手は裁判でうそ泣きをしました。だまされてはいけません。 
 弁護士を立てて戦うほうがいいでしょう。 ほとんどあなたは相手と
顔をあわせることなく裁判は行われます。 さらに弁護士費用は法律
扶助協会に頼めば長期の支払いでできます。 裁判に費やす費用は
少なくありませんが、損はしないはずです、
弁護士も損得を考えますから。
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この回答へのお礼

ローンは共有名義で組んでいるのでやはり私にも支払いの義務はあるのですね・・・現在の生活費をもらっていないということで相殺になりますね。財産や現金のことは二の次で、私にはもうやり直す気持ちがないので早くけじめをつけて一人で新たに出直したいのです。弁護士さんに頼むことを検討してみます。参考になりましたありがとうございました。

お礼日時:2007/01/25 10:58

あなたが旦那さんから得られるお金はきっちりと取ってください。


それでなければ女性の権利がないがしろにされます。
私の場合も元妻は働いていました。しかしその事は私が払う
生活費の額には考慮されませんでした。家賃についても
実家にいるからといってだんなさんに遠慮する事はありません。
あなたが好きで別居しているのではなくやもう得ない理由が
あって別居しているのですから。
現在はあなたは実家に籍があるのではないのです。あくまでも
旦那さんの籍に入っているのです。 であれば養育する義務があります。
家賃はあなたの両親が負担しているのであり無料ではありません。
財産分与は婚姻中にためた預金などの額を半分もらえます。
相手の銀行の口座を知らなければ問い合わせるか、裁判所を通じて
開示するよう求めましょう。 
また会社から振込み先を教えてもらう事も可能です。
私の場合離婚裁判は最高裁まで相手が上告しましたので4年近く結審までに
費やしました。そうなれば旦那さんの年金の半額をもらえる権利が発生します。いろんな弁護士に会って力になる弁護士を探して戦いましょう。
私の場合私は弁護士をつけませんでしたが,相手はやくざのような弁護士を
たてて戦ってきました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。預貯金の半分は私のものなので振り込んでもらうよう頼みましたが、別居していて家のローンを払っているのに渡す義務はないと言われてしまいました。逆にローンの半額を払えといっていました。最近は戻ってきてほしいと実家に来て私の両親の前で泣きながら詫びたりして困っています。両親もそれに騙されもう一度やり直したらと言い出し私は混乱しています。結婚って難しいですね。

お礼日時:2007/01/24 15:06

二回離婚経験のある男です。


裁判しましょう。調停で不調になれば裁判に持ち込めます。
離婚が成立するまでは男は生活費を払う義務があります。
さらに別居しているのでその家賃も当然払ってもらえます。
さらに彼の預金通帳を裁判所を通じて開示させて財産分与をしてもら
いましょう。私は4年もの間そのようにしてきました。裁判所の
命令ですから逆らう事は出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。実家に戻っているので家賃はかかりません。自分でシゴトをしているので生活費は自分の給料を使っています。夫は妻を扶養する義務はないと言っていて預金をすべて握っているので1円ももらっていません。やはり調停するしかないですね・・・

お礼日時:2007/01/22 17:56

離婚を決意するまでには、それぞれのカップルで事情は異なるでしょうが・・・。



離婚の理由については明確なのでしょうか?
私(男)は離婚経験者ですが、
質問者様と同様妻から離婚を告げられた側です。
私はやり直そうという気持ちはもはやありませんでしたが、
離婚原因については相当不信を抱きました。
それは相手がはっきり理由を示さなかったからです。

理由がはっきりすれば、これ以上夫婦を続けられないことを
納得してもらえるのではないでしょうか?
男はその辺り合理的に考え、自分の中で納得したいものです。
お互いが幸せになるために前向きな離婚をしてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私としては理由ははっきりしていてそれを伝えましたが理解してもらえませんでした。私が不満に感じている点は直すからやり直そうの一点張りです。最近疲れ果ててしまって少し自暴自棄なっています・・・ どうにかがんばってみます。

お礼日時:2007/01/22 17:53

あなたにやり直す気持ちは全くないことを前提にさせていただきます。

話し合うだけ無駄なことだと思います。あなたの気持ちが完全に離れているのですからいくら話をしたところで平行線でしょう。無駄に時間を費やすだけではないでしょうか。あなたの気持ちがはっきりしているのなら調停にかけたらいかがでしょうか、その先の裁判も視野に入れてです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やりなおす気持ちはありません。話合って納得してもらえなければ調停しかないですよね…。

お礼日時:2007/01/19 15:00

夫婦の話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申立てるのが一般的だと思います。


ちなみに離婚したい理由は何ですか?
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この回答へのお礼

理由は細かい部分ではいろいろとありますが、一言で言えば生活観のずれです。些細なことで口論になることも多く疲れてしまいました。

お礼日時:2007/01/19 15:10

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