恵庭事件等の判決は違憲審査制の観点からどのような意義を持つ裁判例か?
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警察予備隊違憲訴訟最高裁判決や恵庭事件等の判決は違憲審査制の観点からどのような意義を持つ裁判例なのでしょうか?教えてください!
意義といえるかどうかは疑問ですが、司法消極主義に基づき憲法判断を回避した裁判例ということではないでしょうか。
警察予備隊訴訟はよく覚えていないのですが、たしか訴えの利益がないとして却下だったような記憶がありますし、恵庭事件は被告人の行為は構成要件に該当しないから無罪とし、結局どちらも憲法判断に踏み込みませんでした。
そういった観点からは、砂川事件第1審判決(伊達判決)の対極にある判決ですね。
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