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自分のうるおぼえなのですが、
雇用保険はいかなる事業者も加入しなくてはいけない、
と、何かで読んだ記憶があるのですが,
法律ではどうなっているのでしょうか?
健康保険は従業員5名以下の企業なら加入義務なし、
ですよね?
でも雇用保険は従業員が何人でも加入ですよね?
ご存知の方、どうぞご教授ください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

雇用保険法第六条によると、適用が除外されるのは「65歳を過ぎて雇用される者」「4か月以内の季節労働者」「船員保険の被保険者」などとなります。


また、健康保険などと違って、人数による適用除外などもありません。
従って、ほとんどの一般の事業所では適用されるといって良いでしょう。


>健康保険は従業員5名以下の企業なら加入義務なし、
ですよね?

健康保険と年金(あわせて社会保険と呼ぶことが多い)の適用除外は「従業員5名未満の個人事業所」です。
従業員が4人以下であっても、法人(株式会社・有限会社など)であれば、社会保険は適用されます。

ちなみに「うるおぼえ」ではなくて「うろおぼえ」ですよ~
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
詳しい説明、本当に助かりました。

そして!!うるおぼえ、ではなく『うろおぼえ』!!
ありがとうございます♪
この年になって、ちょっと恥ずかしいけど♪

お礼日時:2002/05/16 13:39

はじめまして。



正解は1さんです!

よって、農林水産業以外の事業主は、1名以上の雇用で、
労働保険(労災保険+雇用保険)の加入が義務付けられます。

まぁ、雇用される労働者の勤務条件によっては、結果的に
雇用保険に加入したくてもできないケースがありますけどね。
(例えば、1週間の所定労働時間が20時間未満とか・・・)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
一名以上の雇用なら加入義務があるのですね・・。
初めて知りました。
本当にお世話になりました。

お礼日時:2002/05/16 13:38

農林水産業限定、4人までの従業員でかつ個人経営の事業所は任意加入


だったと記憶しております。

ただ、任意加入であっても従業員の2分の1以上の者が加入を希望する場合は、
加入しなければならないはずです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
助かりました。今後もよろしくお願い致します。

お礼日時:2002/05/16 13:41

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