プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

  すみませんが質問させてください。

昨年10月に正社員で経理として入社
今年6月に新会社を設立そこへ移るように言われました。
また、今年中に本社を東京に移すので経理はなくなるといわれました。
今は、経理、人事、総務をしております。
今後は営業事務として働くように言われました。
経理がしたいわけではありませんが(それもちょっとはある)
ころころと変わるこの会社で長年勤めていく意欲がなくなり退職しようと思って
います。
このように会社の都合で仕事内容等が変わるのでやめたいと思ったのですが
会社都合ということで、待機期間なしの失業保険受給はできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/tokutei …

↑このページの
「2.解雇等により離職した者」
の中の
「(2)実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違していたことにより退職した者」
が似たようなケースだと思われます…が、

営業事務が著しく相違しているかどうかの判断が難しいですね。
でも、まあ経理から離れて長くなると次の転職でもう経理の仕事に就けなくなるかもしれませんし、同じ職種の人間として人ごとではありません。

特定受給資格者と認められる可能性はゼロではないと思うので、悩んで結論を出してください。(汗)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

  ありがとうございます。
そうなんですよね、一度経理から離れたら・・
と思うと・・別に営業事務でもいいのですが、何年かして
またいろいろとあり失業したとき再就職先がないのではないかと思うと
不安になったんです。
でも3ヶ月間の生活は不安だし・・
と、自分勝手なことを言っています。

お礼日時:2002/05/14 06:42

会社都合っていうのは、「解雇」された場合、もしくは会社自身の「倒産」の場合、だけではないのでしょうか?



おそらく質問のケースは自己都合となると思いますが…。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ありがとうございます。
自己都合ですか・・・
待機期間の3ヶ月の保険代とかの支払いが気になるもので・・・

お礼日時:2002/05/14 06:38

 結論から申し上げると「会社都合退職」とはなりません。



 貴社就業規則をご確認ください。おそらく、従業員は転勤・配転がある旨謳われてあると思います。その場合 当該命令 に関し権利濫用がない限り(業務上の必要性・合理性)従業員は当該指示に従わざろう得ません。

 非常にデリケートな問題でもありますが、従業員である以上、法に抵触していない部分の就業規則には従わざろう得ません。場合によっては業務命令違反にて懲戒規定に抵触する恐れもあります。

 転勤・配転に関し過去の判例を見てみると最高裁第二小法定昭和61年7月14日「東亜ペイント事件」において、転勤命令権につき「会社の労働協約及び就業規則には、会社は業務上の都合により従業員に転勤を命ずることができる旨定めがあり、現に会社では、全国に数十か所の営業所等を置き、その間において従業員、特に営業担当者の転勤を頻繁に行っており、被上告人は営業担当者として会社に入社したもので、両者の間で労働契約が成立した際にも勤務地を大阪に限定する旨の合意はなされなかったという前記事情の下においては、会社は個別的同意なしに被上告人の勤務地を決定し、これに転勤を命じて労務の提供を求める権限を有するものというべきである。」としています。最高裁は合理的な労働条件を定める就業規則は法規範性を持ち、労働契約の内容となるという見解に立つところです。
     
 今日の企業において、人事異動は(1)業務の継続的な能率・成果増進のため (2)人材開発・育成のため (3)組織活性化のため (4)人材の適材適所また均質な人材配置を行うため (5)組織の意思疎通を促進させるため (6)社内的な雇用調整を図るため 等々の理由により頻繁に行われており、企業にとって合理的と認められるものです。

 以上のことより人事異動を命じることができる旨の就業規則の定めは合理的であり、その定めがあればこれにもとづき 転勤・配転を命令することができます。

 「しかしながら配転は業務上の必要性があり行うものであり、理由もない配転はできません。企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである」としています。(同最高裁第二小法定「東亜ペイント事件」判例)

 また、単純に単身赴任になるという理由のみでは、当該転勤は無効とはされていません。(同最高裁判例も夫婦別居をもって権利乱用とはしてません)家族との別居は「甘受すべき程度のもの」としています。しかし、単身赴任というのは民法752条(夫婦同居義務)を勘案し、好ましいことではないが、必要悪とみて特別手当の支給、帰省旅費の一部支給等の方法で手当てするのが好ましいと考えられます。 参考事例:大阪地裁昭和37年8月10日「呉羽紡績事件」

 こう見てくると転勤・配転がある旨、就業規則に謳ってあれば現実受け入れざろう得ないでしょう。当該業務命令は必要悪(?)として受け入れざろう得ないでしょう。また最悪のケースでは転勤・配転の拒否を理由とし懲戒規定にかかる可能性もあります。

>待機期間なしの失業保険受給はできないのでしょうか? 

 蛇足ながら待機期間は会社都合退職でも最低7日間はあります。念の為。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

  ありがとうございました。
やっぱり無理がありますか・・・
でもいろいろと会社都合で変更が多すぎると思ったものですから・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/14 06:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!