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17歳の子供が バイクで乗用車に追突し 同乗者は死亡 相手の乗用車に乗っていた4人とも 頸椎ネンザ 全治2週間となってしまいました。免許を取ってまだ1年を過ぎていません。このような場合どのような刑事処分になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

息子は今どこにいるのですか?


警察ですか?鑑別所ですか?家ですか?

少年事件の手続きの流れについては、
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4% …
http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/t …
をご覧ください。

息子さんの場合、10:0とはいえ、まあよくあるバイク事故ですので、
処分としては、
(1)保護観察
(2)少年院送致(6ヶ月の短期処遇)
(3)検察官送致(逆送)→刑事裁判→執行猶予
のいずれかです。上記のどの処分にするかは家庭裁判所が決めます。
※審判不開始や不処分という可能性もあることありますが、このケースの場合はその可能性はほとんどないでしょう。

なお、交通事故の場合、一般事件とは違って、(2)になることは少なく、(1)や(3)や審判不開始等になる場合が多いです。
http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/DSYO …(業過致傷、致死等の終局決定別既済人員)
http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/DSYO …(一般少年事件の終局決定別既済人員)

息子さんのケースの場合、a)交通規範意識が日頃から著しく鈍磨していたり、b)不良だったり、c)被害者との話し合いが非常に不調だったりといった事情がない限り、(2)や(3)にはならず、(1)の保護観察処分になると思われます。
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この回答へのお礼

丁寧な回答 有難うございます。知人事なのですが 私も同い年の子を持つ者として お聞きしました。大変 参考になりました。

お礼日時:2007/01/31 16:45

任意保険に加入とのことで、まず賠償については問題ないでしょうから、あとは親御さんを含めた少年の環境によって判断されると思います。


いずれにしても今後、家庭裁判所と本人および、親御さんの対応により決まってきます。
できれば、弁護士をつけたほうが良いと思いますが。。。
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この回答へのお礼

有難うございます。やはり弁護士を付けた方がいいですね。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/31 15:56

>制限速度40kmのところ60km走行で追突 10:0の過失をとられました。


あらら。。。それは大変ですね。
全く何もお咎め無しとは行かないでしょうけど、少年院に行くかどうかはわかりません。
成人でもこのほかにマイナス要因がなければ、そして民事での示談の状況では執行猶予になることもあります。
まあ家庭裁判所の判断ですね。

>保険の方は強制 任意保険とも はいっています。
これは何よりですね。賠償が出来ているかどうかは非常に大事ですから。
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>同乗者は死亡



同乗者に対する民事上の対人賠償責任
刑事責任として業務上過失致死罪

>相手の乗用車に乗っていた4人とも 頸椎ネンザ 全治2週間となってしまいました。

民事上責任の対物賠償責任・対人賠償責任
刑事責任として業務上過失致傷罪
です。
薬物や飲酒があれば、少年刑務所などに1年以上は・・・・

しかし、搭乗者の対人賠償責任などの過失割合が裁判で決まったのですか?

>制限速度40kmのところ60km走行で追突 10:0の過失をとられました。

事故を起こした少年と質問者さんがどのような関係か解りませんが
裁判所が判断する事です。
この様な掲示板で質問されるより、ご担当の弁護士に聞いた方が確かだと思います。
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この回答へのお礼

細かな回答有難うございます。知人事なのですが 私も同い年の子供がいる身なので 色々調べているところです。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/01/31 12:21

まず事故の主原因が誰なのかというのが問題になります。


バイクの少年なのか、車の運転手なのか、あるいは両方ともなのか。
少年の場合には家庭裁判所がどうするか判断します。

民事的には保険に加入していれば保険にてまかなわれることになりますが、同乗者の部分はちょっと微妙です。保険契約によります。

この回答への補足

早々の回答有難うございます。制限速度40kmのところ60km走行で追突 10:0の過失をとられました。保険の方は強制 任意保険とも はいっています。

補足日時:2007/01/31 10:53
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。参考にさせて頂きたいとおもいます。

お礼日時:2007/01/31 12:24

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