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賃貸マンションを3年前に引っ越したのですが,未だに敷金が返還されません。

敷金については,退去時に「精算のうえ返還してください」と口頭で管理人に申しておきましたが,このままでは返ってこないと思い,先月の10日に「敷金と敷金返還期限(明渡日から1箇月後)後の遅延損害金の請求」を管理人に郵便で送付しました。

管理人からの回答は「敷金は精算するが,遅延損害金の起算は郵送した先月の10日から計算する」とのことでした。

賃貸借契約書では「敷金は明渡日から1箇月後」に返還すると明記されているので,民法412条第1項の規定により,遅延損害金は明渡しから1箇月後の翌日から起算すると思うのですが,どうなのでしょう?

アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

賃貸借契約の敷金の返還請求は5年で時効となります



郵送ではなく内容証明郵便で送りましょう
敷金は明渡日から1箇月後
 翌日だと思いますよ

あと参考HP 長めです
http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/library/judge …
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この回答へのお礼

回答,ありがとうございます。

敷金の返還の必要性については,管理人も認識しているので,「もう内容証明は送らなくていいかなぁ」と思っています。

でも,遅延損害金の起算日については,管理人が弁護士と相談しているみたいで,「民法412条第3項により先月の10日から計算する」と言っているのが,納得できないのです。

少額訴訟をするか検討してみます。

お礼日時:2007/02/17 11:27

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