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現存利益について質問です。 


(1)現存利益の有無は、受領したお金を生活費に充てたかどうかで判断されるのですか?


(2)賭博で浪費した場合には、返還しなくてもよいということなんですが、ここで問題になってくるのが、良い使い方をしたかどうかではなく、なぜ現存利益の有無なんでしょうか?かなり不公平だと思うのですが・・・

A 回答 (1件)

現存利益の有無は、利益が現存しているかどうか、


つまり、その者の利益として残っているかどうかにより決せられます。
利益を得て、それをそのまま金庫に保管していた場合や、
銀行に預けてそのまま引き落とさずにいた場合が典型的な現存利益です。
生活費に充てた場合は、本来生活費に充てるはずであった収入が、
不当に利得した収入が生活費に充てられたことによって浮くので、
その浮いた利益を現存利益とするというだけのことです。
これが現存利益の典型というわけではありませんし、
もちろん、それだけが現存利益になるわけではありません。
したがって、現存利益の有無は、生活費に充てたかどうかではなく、
利益が残っているかどうか、という点のみによって判断されます。

次に、現存利益での返還で足りるとされている場合は、
制限行為能力者の行為が事後的に取り消された場合など、
利得のすべての返還を強いることが酷となる場合だけです。
このような場合について、既に利益が残ってもいないのに、
かつて得た利益をすべて吐き出せというのはあまりに酷に過ぎ、
かつ、返還を求める側と返還する側の公平にも適わないので、
現存利益の返還で足りるとされているのです。
したがって、かかる規定は、むしろ当事者間の公平を図った規定なのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。現存利益の典型例を挙げて頂いたおかげで、だいぶ理解ができました。

お礼日時:2010/10/15 11:57

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