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新会社法施工後、今までで言うところの「利益処分による役員賞与」はどのように変更されたのでしょうか?注意点なども含め、どなたか教えて下さい。宜しくお願い致しますm(_)m。

A 回答 (2件)

簡単に言うと損金不算入で経費にならなくなりました。


ついでに役員報酬は毎月一定額でないと問題ありです。
毎月100万で特定時期に200万払っても増額された100万は損金になりません。
経営状態により減額するのは可能です。

参考URL:http://www.shokoken.co.jp/p22/17-12.htm
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この回答へのお礼

参考URLが非常に参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/20 23:20

http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/kaikei/81yakui …
会計基準が以上のように改正されたために役員賞与について次のように仕訳します。
決算日までに支給額が確定している場合(株主総会等で支給額が決議されている)
役員賞与(または役員報酬)/未払役員賞与
注)その事業年度の留保所得から控除できます。

株主総会で支給額を確定させる予定の場合。
役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金
注)支払った事業年度の留保所得から控除します。
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この回答へのお礼

仕訳の指導までしてくださり、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/02/20 23:21

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