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こんにちは。
車の名義の氏名変更についてお伺いします。
先日結婚をして、姓と住所(他県へ)が変更になりました。
やはり車の名義の氏名変更をしなくてはなりませんか?&しないと何か不都合なことがありますか?
もし氏名変更が必要な場合、住所が変わっているため車のナンバーも変えなくてはなりませんか?
私としては氏名変更をすることはいいのですが、車のナンバーを変更することに抵抗があるもので・・・
ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

法的には変更後2週間以内に変更登録が必要ですが、検挙される事も有りませんので、車を手放すまでそのままでも問題無いです。


ただし、納税通知が来なくなりますので、自動車税の納税通知書送付先の変更届けは行った方が良いですね。

納税通知の配達先変更には。
1.車の登録番号
2.納税名義者の氏名
3.旧・住所
4.新・住所と郵便番号、電話番号

これを現在のナンバープレートの管轄主税局に電話すれば、配達先の変更は出来ます。

※ただし、地域などによっては主税局まで出向かなければならない場合もありますので、電話で問い合わせて下さい。
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 税金の納付書が所有者の住所に送付されてきます。

その時に受け取ってもらえる人がいれば問題ありませんが。

 もし、誰も居ないと送り返されて納税が出来なくなる可能性があり、納税証明がもらえないと、車検が通せません。
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