No.4ベストアンサー
- 回答日時:
自殺した部屋を借りるとしたら、その説明義務はあります。
去年の夏に自殺されたのでしたら、当然です。特に決まりはないのですが、最低でも5年くらいは説明しておいた方がいいかと思います。10年間説明する義務があるという考えもあります。もし、その後輩の方が、そのような部屋では入居したくない、と言えば、そのように要求してみて下さい。その後輩の方が利用された不動産業者はもしかすると、知らなかったのかもしれません。(質問者さんが利用された不動産会社は管理会社で、後輩の方が利用されたのは、ただの仲介業者だと思います。)仲介業者の人が、管理会社から聞いていたのに故意に教えなかったとしたら、その仲介業者が責任を負います。聞いていなかったら、管理会社が責任を負います。その点も確認してみて下さい。
どちらにしても、契約を白紙にすることと契約金等の金銭返還は可能です。
この回答への補足
自殺した部屋はもう違う人がすんでいると不動産屋から聞きました。借りたのは違う部屋だと思います。びっくりでしたがなくなった方に縁が深いかたかなと勝手におもったり。違う部屋でも教える義務ありますか?
補足日時:2007/03/05 11:53No.8
- 回答日時:
部屋であれば告知はやったほうがいいのでしょうが、病死であれば言う必要はありません。
また、建物内ということなら、やはりありません。あくまで借りる部屋がそうであったかどうかだけです。霊感については、それを主張したところで、正当な解約理由にはなりません。あくまで一方的な理由による退去となります。
告知義務違反の場合は、正当な理由として解約できます。
ただし、借主がそのことを強く気にして、説明を求め、その上で虚偽の説明がなされて契約した(錯誤の契約)のであれば、解約の理由になります。
No.7
- 回答日時:
自殺は宅建業法上の明らかな説明事項とはなっていません。
ただし、自殺があったことを気にする人は多いので、説明した方がよい事項といわれています。
説明しないと説明上の過失により、損害賠償などを請求される可能性があるからです。
ただし、他の部屋まで説明しなければならないかどうかは、元々自殺自体説明が義務となっている事項ではないので、難しいのではないでしょうか?
あと、重要事項説明は宅建業法によるもので、宅建業法は仲介業者を規制するものです。だから大家さんと交わした契約については、直接影響しません。
賃貸契約は結ばれたということなので、払った金銭が礼金、手付け金や家賃等なら返ってこないと思われます。
他の部屋まで説明対象になるかどうかはよく知りませんが、なったとしても仲介業者に対して損害賠償請求をすることになります。場合によっては払った費用相当分の金銭も返してもらえる場合もあるかもしれませんが、それは相当の金銭であり、預かり金そのものが返ってくるわけでありませんので、返ってこないというのが答えになると思います。
ちなみに契約前に払った金銭は契約が不成立になった場合は全額返金されます。
No.6
- 回答日時:
違う部屋の場合は、その業者の担当者によって、説明する人もいればしない人もいると思います。
多分、違う部屋の場合(隣とか上下)まで具体的に説明しろ、といった判決などはないかと思います。廊下や階段などで自殺や殺人事件などがあった場合でも、業者によっては、部屋の中ではないから説明する必要はないと考えられる人もいます。(部屋の前で事件があった場合はどうなのか?といった問題はあるかもしれませんが)なので、いくら隣や上下の部屋であっても、その義務はないかもしれません。この点については、はっきりした自信はありません。
私だったら、去年の夏に起こっているのでしたら、上下の部屋や同じ階数の部屋の場合には説明すると思いますが・・・状況によりけりです。
ちなみに、自殺した部屋の後には、その家族などが借りる場合があります。事故物件だと説明しても決まらない可能性が高いので、数ヵ月の間、住んでもらうのです。または、家賃を下げて契約したのでしょう。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
告知する義務はないです。
当然、それを理由に解約は出来ないでしょう。逆に違約金を払う事になるかも・・・が、その部屋で自殺者が出たのなら相談すればいいかも知れませんね。
基本的に日本の法律は幽霊や霊的な現象を認めませんからねw
なので、不動産やの人柄によるでしょう。
回りと比べて安い家賃の場合は近所に聞き込みした方が良いですよw
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