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教えてください。
区役所から家屋調査のお願いと言うものが来ました。
固定資産税・都市計画税の算出の基となる評価額を
算出するものなのですが、
我が家は築50年近く経っており、3年前の評価額は28万円程度でした。
しかし、2年前に老朽化していた家を新築そっくりさんと言う、古い
家を新築みたいにするという立替をしました。
増築もなく、家を壊して、更地にしてから新築にしたわけでも
ありません。
あくまで、家の立替です。
ちなみにかかった額は1500万円程度です。
新築ではないのですが、やはり固定資産はあがってしまうのでしょうか?
かりに、あがるとして、課税額計算方法はどのように行うのでしょうか?教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>固定資産課税評価額の計算と言うものをネットで見てみましたが、新築建物価格認定基準表なるもので計算しておりました。



「新築建物価額認定基準表」のことだと思いますけどそれは間違いですね。
「新築建物価額認定基準表」は新築で登記するときの登録免許税の計算に使うものです。
通常登記の登録免許税は固定資産税評価額を使用しますが、新築の場合にはまだ評価額が確定していないため、その代りに使われるものです。

固定資産税評価額の計算をこれで行うことはありません。

>台所、風呂、トイレが大きくなった、廊下が長くなった、間取りが変わり部屋が増えた、
これらはその具体的内容により評価が変わることがあります。
ただそれ自体よりも、たとえば台所であればキッチンのサイズが大きくなると高くなるとか、壁や天井の仕上げ材料、外壁の材料、屋根の材料などにより異なってきます。もちろん家全体のサイズの違いもありますし、木造/鉄骨/鉄筋コンクリートという違いもあります。
あと家屋の設備関係も影響します。

基本的には総務大臣が定めた「固定資産税評価基準」というものがあり、それを基準にして、かつ地方の建築費用の物価による補正を行い価格を産出します。
家屋の評価については、
http://www.recpas.or.jp/jigyo/f_jigyo_lib.html

に詳しくその流れが書かれています。

>外工事でフェンスが出来た等でも評価にかかわってくるのでしょうか?
外溝はよほど高価なものでなければ評価対象にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何もわからない状態で区役所の人が来て、
家屋の値段が変えられて固定資産税が増えるって考えると、不安で、
とても心配していました。
大変参考になりました。親切でとても感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/17 01:49

固定資産税の家屋評価は、建物の部分別に点数をつけてそれを合計する方法で行われます。



部分別とは、屋根(小屋組+屋根仕上げ)、基礎、主体(柱)、外壁、内部仕上げ(天井・壁・床)、建具、造作、建築設備(電気・給排水・風呂・台所・衛生設備など)などです。

ご質問のケースでは、屋根(小屋組)、基礎、主体(柱)については変わってないので今までの評価をそのまま使うことになりますが、それ以外の部分は、今までのものは無くなり新しいものに変わった(改築された)ので、それが新しいものとして評価されることになると思われます。

具体的にどこをどう評価するかが、現地確認や工事見積書などの調査により決められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何も分からないことが多く、
改築なら評価は上がらないと思っておりましたので、
大変勉強になりました。
何もわからない状態で区役所の人に評価されるのが不安で
したので、とても感謝しております。
ありがとうございます

お礼日時:2007/03/17 01:55

基本的に固定資産税というのは、その固定資産の価値に対して課税するものです。


ですからその固定資産の現在の価値に対して評価額を算定します。

なのでご質問のようにある程度の規模の増改築をした場合には、資産価値は変わりますので、再評価します。
別に新築とみなすわけではありません。

評価の仕方は点数方式でありかなり複雑なので、役所の人に詳しく説明を求めれば説明してくれます。

この回答への補足

ありがとうございます。新築ではなくても、
あがってしまうものなのですね。
もしよろしければ教えてください。
固定資産課税評価額の計算と言うものをネットで見てみましたが、
新築建物価格認定基準表なるもので計算しておりました。
改築でもこれを使って計算するのでしょうか?
また、台所、風呂、トイレが大きくなった、廊下が長くなった、
間取りが変わり部屋が増えた、外工事でフェンスが出来た等でも
評価にかかわってくるのでしょうか?
宜しくお願いします。

補足日時:2007/03/16 00:40
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新築そっくさんですから、役所では新築と思われたのでしょう



状況を説明してください(パンフレットや工事契約書が必要になるかもしれません)
改築ですから、評価は変わらないはずです(よく屋根と主要柱を変えなければ改築とか言われますが真偽はわかりません)

質問者の表現が気になります
>あくまで、家の立替です。
>新築ではないのですが
この二つは矛盾します 家の立替とは新築のことを言います
新築で無いのならば、はっきり改築と言わないと誤解を招きます
家の立替と言えば新築と解釈されます
念のため

この回答への補足

ありがとうございます。立替と改築は一緒の意味だと思っていました。
新築そっくりさんの担当者さんも屋根と柱が変わっていなければ、
新築、増築にはならないと言ってました。
状況を説明します。工事の内容は、柱の数は変わらず、古くなって使えなくなった柱は新しくし、使える柱は使う。屋根は骨組みはそのままで大きさは変わらず、
瓦屋根から新しい素材の屋根になりました。土台基礎はそのまま使い何も手を加えられておりません。後は、間取り、外壁、床、全てリフォームにしました。部屋の数も廊下の長さも変わっておりますが、床面積は変わっておりません。

区役所の人には「新築ではないですよ。立替ですよ。」って言ってしまいした。
区役所の人は、工事契約書、間取りが分かる資料を用意して置いてくださいと言われました。
やはり額が額なだけに上がってしまうのでしょうか?

補足日時:2007/03/16 00:12
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