一戸建てを新築し引渡しが終わりましたが、未だ登記前なのに早速固定資産税の調査のお願いが役所から届きました。
その際に用意するものとして
1.見積書、契約書
2.家屋の権利書
3.建築確認申請書
とありました。
(都合により揃わないものはかまいません。)記載有り。
このサイトで仕様書等の要求があることは知っていましたし、小細工はできないものとは思っておりますが、1の見積書と契約書の要求があまりにストレート過ぎて驚いています。
Q1.見せるしかないのでしょうか?
Q2.見せないですむなら見せない方がいいのでしょうか?
それぞれのメリット・デメリットを教えてください。
Q3.具体的にどのようにすれば良いのか対応策があれば教えて下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
一戸建ての住宅ということですが、構造はなんでしょうか。
木造(在来工法、2×4、木質系プレハブ)や軽量鉄骨系プレハブ(大手ハウスメーカーのもの)であれば、それぞれ構造部分などの基本的な仕様はある程度決まっているので、完成した家屋の仕上など表面を見ることで中身の構造的なところまで評価できるように「評価基準」も簡素化されています。この場合だと、最低限平面図で各部屋の寸法や面積さえ確認できれば、あとは内装などを実際に見ることで評価できます。
これに対して鉄骨造や鉄筋コンクリート造などになると、例えば床構造や間仕切骨組、基礎の深さなどにしても多種多様で何でもありなので、目に見えない部分をどう評価するかという課題が出てきます。「評価基準」も木造などと違って、多種多様なものに対応できるよう細かく定義されています。そのため、どんな資材をどれだけの数量使っているかを見積書から拾い出す作業が、評価の過程で必要になることがあります。契約書を用意してというのは、見積りの内訳書が契約書の一部として一冊になっていることが多いので、それを見たいのだと思います。あくまでも工事の内容を参考にしたいのであって、金額を見たいのではありません。
見積書や契約書を見せることは義務ではないので拒否することも可能ですが、その結果評価が高くなるか安くなるかは誰にもわかりません。言えることは、見せた方がより正確な評価になるということです。評価する側とすれば、できるだけ正確な評価をしたいと考えて、このような要求(お願い)をすることは当然の行為といえるでしょう。
最後に、もしも一般的な木造住宅などでそこまでお願いされているのだとしたら、かなり慎重というかそこまでしなくてもというのが個人的な感想です。市町村によってはそういうところもあるのかもしれません。
有難うございます。
私の家は軽量鉄骨系プレハブ(大手ハウスメーカーのもの)ですので、簡単に終わるかもしれませんね。
契約書と見積は正確な評価をするためということも理解しました。
要求(お願い)ですが、印刷された文書ですので私の住む町ではそれは恒常的な行為なのかもしれません。
No.5
- 回答日時:
市町村の資産税課(あるいは税務課)の担当者が、見積書、契約書、家屋の権利書、建築確認申請書を見る目的は、これらの書類を使って家屋の評価額を出すためではないと思います。
その目的は、家屋の真の所有者を確認するためだと思います。特に、今回は「家屋の登記がまだである」ということなので、家屋の真の所有者が特定できない状態で家屋調査に入ります。住人が必ずしも家屋の所有者ではないので、これらの書類も参考にして、住人からも話を聞きながら、家屋の真の所有者を確定させるのです。
もちろん、評価ミスを事前に防ぐという目的もあると思いますが…。
また、床面積は原則として登記された面積を使うのですが、未登記の場合、建築確認書の床面積を仮に転記するかもしれません(床面積は重要な数値なので、来年5月に送られてくる「納税通知書」の数値が間違っていたら、至急、資産税課へ訂正を連絡して下さい)。
固定資産税は所得税や相続税のように申告課税ではなく、課税権者である市町村長が一方的に土地と家屋の評価額を決め(=実際の作業は資産税課の職員が行う)、課税するという賦課課税方式です。
家屋調査で建物内に入れば、担当者がマニュアルに沿って家屋の評価をしていきます。
さて、ご質問の回答ですが、上記の書類を見せても、見せなくても、家屋の評価額には何ら影響はないと思います(見積額や契約額を見たいのではありませんから)。評価額は、固定資産評価基準(総務省告示)に基づいて算出され、実際の購入額とは直接関係はないからです。
ですから、上記の書類を見せたくなければ、「探したが見つからなかった」と答えれば、担当者は、それ以上追求してこないと思います。
書類を見せることに特段のメリットもデメリットもありません。また、建築確認申請書は担当の役所で一般に開示されていますから、見たければ、役所で簡単に閲覧可能です。
見せる、見せないで担当者の評価が変わるということはないと思います。家屋を評価した内容は、「家屋評価調書」にまとめられ、役所内に永久保管されますから、もし、不適切な評価が発覚すれば後日、その担当者がペナルティを負うだけです(内部処分でしょうけど)。
一般に、新築家屋であれば、固定資産税評価額は、購入額の50%~70%の範囲に入っていると思います。この範囲を超えていれば、何らかの評価誤りの可能性を疑ってみて下さい。
また、あまりにも課税誤りが多いので、総務省は平成15年度から地方税法を改正し、納税者からのクレームによって課税誤りを正そうという目的で、固定資産税の「縦覧制度」というものを新設しました。周辺の他人の土地や、家屋の評価額と比較して評価額が適正であるかどうかを確認するための制度です。
「縦覧制度」では、毎年4月~5月頃に、同じ市区町村内であれば、他人の土地や家屋の評価額を閲覧(=縦覧)することができます(閲覧のため数百円の手数料を徴収する市町村もある)。
ご参考までに、東大阪市HPから、「縦覧制度」を下記に貼っておきます。
http://www.city.higashiosaka.osaka.jp/040/040090 …
家屋の評価額は、「1m2当たりの単価」×「床面積(=原則として登記面積)」で算出されるので、自宅周辺の同様の新築家屋を4~5軒程度ピックアップして、「1m2当たりの単価」を比較すれば、役所が公平に評価したかどうかの検証をすることはできます(でも、この5軒の評価額そのものが妥当か否かは、自宅の「家屋評価調書」を資産税課で見せてもらって、詳細に検討しなければ判断がつきませんが…)。
この回答への補足
本日調査が実施されましたので、皆様への御礼と同種の疑問をお持ちの方の参考にして頂ければと状況を報
告させて頂きます。時系列です。【長文です。】
(1)2人で訪問
(2)1人は固定資産・都市計画税等の説明。(詳細略)10分程度
その際に軽減措置の申告書をもらい記入。
(3)1人は図面及び仕様書をチェックし、調査用紙にメモしてました。
(4)見積書と契約書:金額のみメモして即返却されました。その際、私から解体・照明・空調・登記等の附帯費用を除く建物本体工事はこの金額ですと内訳を説明しました。(附帯費用を含むとかなりの金額が増えますので、説明して良かったと思っています。)
(5)建築確認申請済証:延べ面積をメモして即返却されました。
(6)調査開始。20分程度で終了。
2人とも別々にチェック。(手分けでなく同じところを別の目でって感じです。)
特に質問も無く黙々と全部屋、物入れまで隅々に。各部屋の窓も開けてました。
壁を軽くノックすることも。(材質?隠し部屋?)
(7)調査終了で私から質問。どんなことを調査するんですか?
→建物本体の設備です。コンセントとかスイッチの数とか。照明本体等は関係ありません。
和室の床の間や天井の材質とかで評価が上がる場合がありますが、大手ハウスメーカさんの場合は大体決まっています。
とのことでした。
(8)帰り際に外周も見てました。
(9)図面をコピーさせて欲しいとのことで、30分位で返却に来てくれました。
終わった感想としては、役所の方は親切かつ冷静であり、淡々と時間が流れました。何か対応策ができたかと言えばできなかったと思います。そんな雰囲気でした。
結果として評価額がどうなったかの不安はありますが、何ができるわけもなく、4月の通知をただ待つのみという感じです。ただ、大手ハウスメーカは大体決まっているという言葉が私にとっては安心であり、同時にあきらめの感覚です。
皆様から多くの貴重な情報を頂戴し誠に感謝しております。
ありがとうございました。
有難うございました。
教えて頂いた事、大変よく分かりました。
縦覧ができるのであれば、来年の可能な時期に是非見てみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
相手が一番確認したいのは見積書や契約書の金額ではなく仕様です。
仕様ごとに点数が決まっていてその点数から評価額が決定する仕組みになっていますので。だから金額については固定資産税評価額の決定には関係しません。(まあ役所内部で参考資料程度にはするでしょうけど)
市町村により提出書類には色々違いがあります。平面図があればOKなどというアバウトなところもあります。
ご質問のところは随分色々見せろと要求するようですね。
安心させて頂けるアドバイス有難うございました。
仕様からの評価額の決定であり、見積は参考資料程度。
よく分かりました。正々堂々と対応してみます。
No.2
- 回答日時:
はじめまして。
2週間ほど前に同調査を受けたものです。
当方の場合、事前連絡では、確認済み証、仕様書を用意しておいてくださいとの記載がありました。
検査当日、確認済み証しか見当たらなかったのですが、何も問題ありませんでした。
この経験から御質問に答えられる範囲で答えたいと思います。
A1.当方の場合、検査員の方1名が来られて、確認済み証に添付の平面図を見ながら、間取りを写した後に、一部屋ごと内装を確認しました。(天井、壁はクロス、床は,フローリング等を写した間取り図に記入)材質がどうこうと詳細は記載しませんでした。
からすると、見せたくない旨お話をされて、それでも見せろと言うのであれば、どういう理由で必要なのか確認されると良いと思います。(義務ではないので絶対見せろとはならないと思います)
御質問者様の御自宅が、かなり立派な上等の材料で出来ているのであれば別だと思いますが。。
A2、3.見せずに済むのなら見せないほうが良いか>個人的には購入価格が記載されておりますので、見せたくは無い資料ですよね。(当方の場合には、要求も確認もありませんでした)固定資産の評価は、購入価格ではなく、評価額ですので、仕様と実地検査によりある程度使用部材に応じた評価がなされます。従いまして、どちらの場合でも特に問題はないと思われます。
いずれ、評価額が決まれば、来年確定通知が来るでしょうから、その際疑問に思えば、役所に行って、評価根拠の説明を受けられると良いと思います。
また、不明なことがあれば、当日役所の方にいろいろ御教示されれば良いと思います。当方の場合に、検査後、ローン控除の手続き等教えていただきましたよ。。
いずれにせよ、仲良くされておいた方が何かと◎ではないでしょうか?
御希望に適った御解答になりませんで申し訳ございませんでした。
直近の実体験大変参考になりました。
評価額とは聞いていても購入価格の提示には抵抗がありました。
アドバイス頂きました様に、要求には正々堂々と応え、不明な点は質問するくらいの勇気を持って臨みたいと思います。
でも、なんとなく不安で、気持ちのいいものではないんですよね。
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