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固定資産税の家屋の評価額について、比準評価という方法で決定できるとのことですが、法的根拠があるのでしょうか?もし、あるのならたとえば日本国憲法(ありえないと思いますが)第~条というレベルで教えていただければと思います

A 回答 (2件)

はじめまして。

他の方の回答にもありますが、固定資産税の家屋の評価は総務大臣が定める固定資産評価基準によって評価されます。固定資産評価基準の中に評価方法として部分別評価、比準評価の二種類が示されています。

地方税法第388条  総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる。

地方税法第403条  市町村長は、第389条又は第743条の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、第388条第1項の固定資産評価基準によつて、固定資産の価格を決定しなければならない。

参考URL:http://www.recpas.or.jp/
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税理士で元銀行員です。



固定資産税の評価方法は、「固定資産評価基準」という総務省令で決められています。

※今、手元に評価基準がないので評価基準のどこにかいてあるかは
申し上げられませんが。。。

そして、固定資産税における家屋の評価は、再建築価格を基準として評価する方法が採用されています。
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