No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産取得税については不動産の取得後(地域にもよりますが6ヶ月以内程度)に納税通知書が送付されてきます。
その書類が送付されてきましたら軽減措置申請を行うか、時期的に新築建物の関係書類が準備出来ない場合には徴収猶予の手続を行ってください。手続や必要書類については用紙を読むか、不明な点があれば都税事務所に直接お問い合わせください。徴収猶予の場合、住宅が完成して必要書類を提出すれば軽減措置が働いた金額で再度通知が届くか、もしくは軽減後に0円になれば何も来ません。
主税局のHPでは原則として取得から60日以内に申請せよとありますが、通知が届いてからの対応でも大丈夫です。
固定資産税と都市計画税については特に申請をする必要はありません。
そのスケジュールでは土地の2009年度課税に関しては原則として住宅用地の特例を受けられません。(1月1日の状況に基づき1年分を課税する為)土地は2010年からの軽減になるでしょう。
又、建物の軽減に関しては主税局HPでは一応下記のようになっております。
延長措置の有無など内容に関しては区役所に直接お問い合わせください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/shinch …
参考 主税局HP
http://www.tax.metro.tokyo.jp/index.html
この回答へのお礼
お礼日時:2008/10/17 11:20
ご丁寧に有難うございます。
内容理解できました。
固定資産税並びに都市計画税に関しては一度主税局に確認してみます。
ご回答ありがとうございました。
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