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総合格闘技のジムのスパーリングで
入りたての素人がジム生と戦い、素人が危険な行為を熟知していなく
膝で眼球骨折をさせてしまった場合、これは事故?事件?
興奮して倒れても顔面フルスイングをし、レフェリー
が止めてもなんじゃコラ、とドヤンキーみたいに狂ったのです・・・
訴えられたらやばい?

A 回答 (3件)

リングの上の出来事です。

単なる事故であり事件にはなりえません。危険な行為を熟知していないことは無関係のスポーツをしている際の単なる出来事です。
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事故ですが当事者(素人)よりジムの方に責任が大きいですね。


この様なお馬鹿なことが起きない様に地味できつい課題を徹底して与え充分しごいた上で格闘家としての資質ありと言う事を確認してからスパーリングは行うべきものですよ。
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格闘技の練習中・試合中のケガで傷害罪が成立しないのは、正当業務行為(刑法35条)だからです。


ルール違反で相手を傷害した場合、正当業務行為の範囲を超えて有罪になる可能性もあります。悪役プロレスラーみたいに有刺鉄線巻いたバット持ち込んで殴ったら、リングの上でも当然傷害罪成立です(プロレスは筋書きがあるのでいいんです)。
ただ、じゃあたとえば桜庭が秋山を刑事告訴したり民事損害賠償訴訟を提起したら、秋山は懲役になったり損害賠償命令を下されてたのかっていうと、そういった判例を知らないのでわかりません。
傷害しようとする故意性が立証困難な場合、警察は動きたがらないと思います。そもそも裁判まで持って行かないかもしれない(刑事裁判は検察官だけが提起できる)。試合中にキレたぐらいでは有罪にするのは難しそうだから。ホリフィールドの耳を噛み千切ったタイソンは日本国法で起訴されていれば有罪だったろうとぼくは思ってますが、あれぐらい明白じゃないと難しいのかなと。
民事なら裁判できますけど、原告が正当業務行為を逸脱していることをどう立証するか、そして裁判官がどう判断するかですね。
ご質問の場合にはレフェリーが止めたという人的証拠もあるようなので、その他諸々のどんな事情があるかわかりませんけど、損害賠償責任が認めらる可能性は必ずしも否定できません。
ざっくりいうと「もしかしたらちょっとやばいかも。」ぐらいです。
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