アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

所有権移転登記の際、添付書類の一つに権利証(登記済証)があると思いますが、通常、売買等すれば、新たな権利証が作成されて、持っていた(添付する)権利書は効力をもたなくなるため、不要になると思いますが、所有するすべての筆が、記載されている(その時の申請に関係ない筆も記載されている)権利証である場合は、当然、申請後も必要なものですので、添付しても原本還付すると思うのですが、原本還付請求の旨、記載しなくても、還付してくれるものですか?それとも、原本は添付せず、売買した部分の筆が記載してある部分を、原本証明して提出するのですか?

A 回答 (2件)

 所有権移転登記などに添付する登記済証は、その申請に関係のない不動産が記載されているかどうかに関わりなく、原本還付請求をするまでもなく当然に登記義務者に還付されます。



旧不動産登記法第六十条 
1 省略
2 申請書ニ添附シタル登記済証又ハ第四十四条ニ掲ケタル書面ノ一通ニハ登記ノ目的及ヒ登記済ノ旨ヲ記載シ登記所ノ印ヲ押捺シテ之ヲ登記義務者ニ還付スルコトヲ要ス但登記名義人カ多数ナル場合ニ於テ其一部カ登記義務者ナルトキハ登記義務者ノ氏名ヲモ記載スルコトヲ要ス
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。そうすると、効力のない(所有者でなくなった)登記済証が戻ってくるわけですね。後に誤解や混乱をさけるためにも廃棄するべきですよね。

お礼日時:2007/03/24 10:42

>後に誤解や混乱をさけるためにも廃棄するべきですよね。


 
 AからBへの所有権移転登記が完了すると申請書に添付した登記済証がAに還付されますが、何らかの事情(錯誤、解除など)で、AからBへの所有権移転登記が抹消(所有権抹消登記)された場合、AからCへの所有権移転登記には、Aに還付された登記済証を添付する必要があります。
 破棄すべきかどうかは、そのような可能性を考慮するかどうかによるでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!