A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
以下は神戸市火災予防条例の抜粋ですが、便所につけろとは書いてありませんね。
第30条の3 住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準は,次のとおりとする。
(1) 住宅用防災警報器は,次に掲げる住宅の部分(イからオまでに掲げる住宅の部分にあつては,令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又は(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち,専ら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であつて,廊下,階段,エレベーター,エレベーターホール,機械室,管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。)に設けること。
ア 就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。エ及びオにおいて同じ。)
イ アに掲げるもののほか,アに掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条の3第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この号において同じ。)の上端
ウ ア及びイに掲げるもののほか,アに掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が2 以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第 2条第1号に規定するものをいう。以下この章において「感知器」という。)が設置されている場合を除く。)
エ ア及びイに掲げるもののほか,アに掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合にあつては,居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端
オ アからエまでの規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち,床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分
(ア) 廊下
(イ) 廊下が存しない場合にあつては,当該階から直下階に通ずる階段の上端
(ウ) 廊下及び直下階が存しない場合にあつては,当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端
カ 台所(コンロその他の火災の発生のおそれのある調理の設備又は器具を設置しないもの及びアからオまでに掲げる住宅の部分内にあるものを除く。)
この回答への補足
otoutannさん消防へ先日行ってきました!
結論から言うと不要でした。
何故不要かの問いなんですが、消防曰く火気使用が無いからとの事です。
消防局から所轄へ指導しとく!って言ってました。
洗面所が絶対に必要な居室扱いなのならば220号対応でも洗面所に感知器がいらないのはおかしいですもんね!
4m2以下の台所を造ったとして4m2以下は220号対応では感知器はいらない
って言うのは通らない訳で、やはり火気使用場所かどうかってのが最大のポイントなんでしょうね!
ほんと今回は助かりました。
otoutannさん有難う御座いました。
ご丁寧に有難う御座います。
一応何処に書いてあるのですか?
って聞いたのです。(直接問題の消防ではなく隣の管轄の消防ですが)
そしたら施工の項目に水蒸気が多発する・・・・
とかってのがあるんですが、それにも適用されますし洗面にはいらない
です。との解答をもらって問題の消防に連絡したのですが、そしたら
台所はいらんのか?と逆に聞かれたのです。
今回気になる項目で、
ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分
とありますが、曖昧な文章のようでキツイですよね!
消防としてはいつでも逃げがきく文章です・・・。
明日対決してきますので質問ではありませんがotoutannさん宛にお礼の欄に
結果報告しますのでよかったら覗いてみて下さい。
有難う御座いました。
No.1
- 回答日時:
具体的な設置場所は市町村の火災予防条例で定められているので、
消防に言われるなら、どこに書いてあるか聞かれてはいかがですか?
以下は消防法抜粋
第九条の二 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
○2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
消防法施行令抜粋
(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準)
第五条の七 住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項 の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。
一 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。
イ 就寝の用に供する居室(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号 に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
ロ イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分
二 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。
三 前二号の規定にかかわらず、第一号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ第十二条又は第二十一条に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。
なるほど・・・
設置基準は予防条例なのですね!
自分は神戸市で電気設備の設計をしているのですが、先月竣工したマンション及び去年8件竣工のマンションには洗面所には感知器は設置されていません。
ですが、ある所轄の担当者が設置しないと申請は受付けないと断固認めてもらえないのです。
図面に記入するのは手間ではないのですが、1箇所設置するのに工賃込みの5,000円とすると、100件で50万円かかるのです。
誰がお金を出すのだとの話になりますよね!
担当者の思いつきやらで話されると公共のお金が50万円消えるのです。
となればそれ相応の書類やら納得できる物を提出して頂かないと納得できませんよね!
長々とお話してしまいましたが、大変参考になりました。
ありがとう御座いました。
追伸:来週消防担当者と対決してきます。
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