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年度途中で車を手放して、新しく中古車を購入しました。
旧車は廃車するとのことでリサイクル預託金も前回車検時に支払っていたのでそのままリサイクル券も業者へ渡しました。
その後、自動車税の還付連絡がないので、税事務所にといあわせたところ、車は廃車になっておらず、九州で登録されているとのこと。廃車なら重量税も帰ってくるとのことで、廃車証明を見ましたか?といわれました。
この件を業者に連絡したら、あわてたように、自動車税の月割り還付分を支払ってきて、リサイクル券は解体業者にわたしてしまったままで、業者が廃業してしまい、連絡がとれないので、話のもっていきようがないとのこと。
今回、
・自動車税の還付金が業者(旧車の引渡しと中古車購入)から支払われた、ということ
・実際のところどういう経緯になったかはともかく、廃車の約束、ということを通すなら、重量税も帰ってくるはずが、帰ってはいない。
この2点がどうにも解せないのですが、どう思われますか?おかしくはないでしょうか?

A 回答 (2件)

1).自動車税について


中古車の取引時、以前なら自動車税は月割で還付されましたが、現在は年度途中の還付制度は有りません。
あくまで、ユ-ザ-間(業者も含めて)でその所有期間に応じた負担をする事になり、当事者同士のやり取りで行う様になりました。
その為、業者仲介で所有者間での支払いは通常の事です。
※実際は、下取り費用等と相殺する事が殆どでしょう
東京都主税局(全国共通) http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/2006040 …

2).重量税について
永久抹消なら、残存車検期間に応じて還付されますが、現金では還付されません、最終所有者の指定した口座へ振り込まれます。
※抹消登録時に口座番号を申請書に記入します。
永久抹消登録(重量税還付対象の場合) http://www.rikuriku.or.jp/guide/massyo.html#top

そもそも、廃車として引き取った車両を、中古車として再販する事が違法です。
自動車リサイクルシステム 
よくある質問・PDF形式 http://www.jars.gr.jp/apd/dmn/tora_j_h01.pdf
自動車リサイクルシステム http://www.jars.gr.jp/index.html

自動車リサイクル法関係の相談先は、販売店の所轄都道府県になります。
※東京都環境局 http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/recycle/recycl …
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この回答へのお礼

自動車税の月割り還付については税事務所は関係なくなったのですね。
もうすこしよく確認してみます。
重量税はなんとかして戻したいと思います。
もう遅いかもしれませんが。

お礼日時:2007/04/07 23:50

確かにおかしいです。


廃車にすれば自動車税の他に重量税、強制保険も残存期間分還付されるはずです。その業者に車を引き取ってもらうときに廃車手数料を支払っているはずですよね。領収書に廃車手数料としてと書いてあるのであれば重量税・強制保険の残存期間分をその業者に支払ってもらえばよいと思います。
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この回答へのお礼

そうなんですか。確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/07 23:41

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