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無知ですいませんが宜しくお願いします。
テレビの刑事ドラマでもそうですが事件というものは警察官が捜査するものだと思っていましたが検察官という人が捜査をすると聞きました。
すいませんが検察官と刑事はどう違うのかおしえて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

検察官(いわゆる検事)


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F% …
警察官
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E5%AF%9F% …
警察職員のくくりの中には海上保安官、麻薬取締官、労働基準監督官などの「特別司法警察職員」というものもあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5% …

特別私法警察職員を含めた警察官は「一次捜査機関」とも言います。まず、犯罪捜査の端緒を掴み、内偵などの基礎捜査を始め、被疑者の身柄確保(平たく言えば”逮捕”)や捜索(いわゆる”ガサ入れ”)を行い、事件を検察官に送致(新聞用語で言えば”送検”)します。
検察官は、特捜事件を除いて、原則として一次捜査機関から送致された事件について、訴追を行うか否か(起訴するかどうか)の捜査(検察官が被疑者(新聞用語の”容疑者”)や関連者の取り調べを行ったり、送致してきた官署に対し補充捜査の指揮)を行います。

警察官と検察官の大きな違いとして、警察は組織として動きますが、検察官は「独任官」であり、検察官個人が役所として機能します・・・現実には、上司の決裁がありますけど ね。
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#4の回答が非常に分かりやすいと思いますので、おまけの補足あるいは蛇足。

その割には長いですが。

警察官と一口に言っても色々いるわけですが(事務職の人間もいますから。例えば総務の人は捜査はしません)、刑事司法制度上の位置付けとしては、警察が「捜査機関」であり警察官はその構成員として捜査を行います。

検察官は検察庁に所属する官吏ですが、「独任制」という指摘のあるとおり、一人の検察官が「検察官という一つの官庁」になります。これは「検察官の職にある一人の人間が行政組織として単独で意思決定を行い行政行為を有効に行うことができる」という意味です。しかしながら、好き勝手に個人個人が仕事をするわけにはいかないので上意下達の組織としての一体性が必要です。これを「検察官同一体の原則」と言います。ここで、検察官同一体の原則に反した検察官の行政行為は有効です。検察官は独任制というのはそういうことです。無論、「職務命令違反」として検察庁内部での処分の対象にはなります。例えば、検察庁として控訴を決めた事件があったとして、仮に担当検察官が勝手に控訴取下げをしたとして、この取下げは完全に有効です。単に後で処分を受けるだけです。
なお、検察事務官というのは検察官ではなくて検察庁において事務を担当する官吏で、警察の総務担当者と同じような地位です。もっとも検察官の下で捜査を行う検察事務官もいます。

検察官になれる代表は検事(一級と二級があります)です。しかし、検事以外にも検察官はいます。検事総長、次長検事、検事長、副検事は検事ではありませんが検察官です(余談ですが、検事正は地方検察庁のトップですが、ただの一級検事です)。ちなみに検察事務官も一定の場合に検察官の事務を行うことができますが、検察官ではありません。

検察官の刑事司法制度上の職務には、大まかに言えば捜査、公訴、裁判の執行指揮があります(なお、死亡した者に替って人事訴訟の相手方になるなど民事上の職務もあります)。
検察官は全ての犯罪について捜査権限を有します(検察庁法6条1項参照)。が、検事の総数が2000人程度しかいない現状ではとても全ての事件を捜査することは不可能です。ですので、一定の法律的専門的知識を要すると判断した事件以外では自ら捜査することは稀です。この辺りについて、世間の耳目を集める大事件は検察に持っていかれるというような不満も警察にはあるようです。検察官は公訴官として公訴だけに専念しろという「公判専従論」という主張があるのですが、警察は基本的に「捜査はわれわれに任せろ」という発想のようです。

ところで、検察官は具体的事件の捜査に関して警察に対して捜査指揮をする権限を有します(他にも具体的事件から離れた一般的指示、一般的指揮の権限もある)。ですから、特定の事件について検察が自ら捜査すると決めて「警察は引っ込んでいろ」という指揮もやろうと思えばできるわけです(実際には警察に手伝わせるのですが)。和歌山毒カレー事件の担当検察官は自ら捜査を行ったようです。これは正確に言えば、検察官が自ら捜査指揮を取り警察官に補助をさせて捜査したということになります。どの事件で自ら捜査を行うかは検察官が決めることができるのです。ここで指揮に従わない警察官は懲戒の対象になります。

ちなみに、捜査官としての検察官の専権事項の一つに「勾留の請求」があります。警察は逮捕権限(あるいは逮捕状請求権限)はあるのですが、勾留の請求をする権限がありません。ですから、逮捕後「送検」する必要があるのです。送検して検察官に事件を送り、検察官が勾留の要否を判断することになっています。

公訴官としての検察官の仕事は、「起訴不起訴の決定」「起訴」「公判活動」というところです。この段階になっても補充捜査の必要があると判断すれば検察官は警察に捜査をさせるあるいは自ら捜査をすることはあります。
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すでに皆さんが言われていますが、検察官(検事)は「公益の代表者」として『二次的な』取調べと公判(裁判)を担当します。

取調べは刑事部、公判は公判部の検事が担当します。(田舎では一人の検事が両方担当)

殺人事件が起こったからと、最初から検事は現場に出張って自分が捜査するといったことは通常はありません。一時的な捜査は専ら警察が担当します。検察官は警察への捜査の指揮権はあります。
警察は逮捕してから48時間以内に検察に送致しないといけません。

例外として、「特別捜査部」「特別刑事部」という部署(東京地検などにあります)は政治家の汚職事件(疑獄)などの社会的影響の大きい事件の捜査を検察だけで担当しています。少数精鋭の部署です。

詳細はウィキペディアの記事をご覧になると良いと思います。
参考にならなくてすみません。
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検察官にも捜査権限はありますが。

。。。

全ての案件を捜査するのは、現実的に無理。

普通は、警察の捜査結果を受けて、必要に応じて補充捜査するとか
汚職事件とか大規模な経済案件を、直接間接に捜査するぐらいになりますね。
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刑事は捜査行い、証拠・逮捕等に基づき検察に立件します、検察(検察官)は、立件された事案を検討し、刑事訴訟として裁判に望みます、基本的には検察官は捜査しません、立件された事案に対して捜査・証拠不充分と判断されると、警察へ再捜査を依頼します。


検察が唯一捜査できるのは、ニュース等でお聞きになられるところの、汚職・贈収賄・脱税等の公社会的事案を取り扱う、地検特捜部になりますが、TVドラマのような一般の刑事事件は捜査しません。
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簡単に言うと


警察官:捜査のみ
検察官:捜査+裁判
です。

検察官に捜査権限はいらないような気もしますが、「警察が誤認捜査している」可能性もあるため、自分で調べる権限が与えられています。
(とはいっても実際の検察は警察が調べたものをそのまま裁判に持ち込んでしまう体質に成り下がっていますが・・・・)
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