はじめて質問を書かせていただきます。よろしくお願いいたします。
私は12月末で会社を退職し、3ヶ月の待機期間後に失業保険を受給して
今年は扶養家族の限度を超えない103万円まで働こうと考えています。
私が今まで得ていた情報では、1月1日付で主人の扶養家族となり、
受給中だけは主人の健保から抜かれて、自分で国保と国民年金を
納めるものと理解していました。
ところが、主人の会社では失業保険受給が終わるまでは一切扶養家族として
保険と年金に加入できないと言うのです。
これは合法でしょうか?面倒くさがっているだけでしょうか?
そしてもう一つ質問させていただきますが、
退職金や失業保険は所得になりますか?
扶養範囲内の103万円とはそれもあわせた金額なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
いろいろな回答が入り混じっていて混乱されていると思いますが、一つずつ整理しましょう。
まず、その前に扶養という言葉ですが、社会保険の扶養家族と、所得税での扶養家族(控除対象配偶者)とは別のものです。
まず、ご主人の関係から書きます。
1.社会保険と健康保健には貴方の失業保険の受給が終わってからの加入となります。これは会社が面倒がっているのではなくて、そういう規定があります。
2.所得税に関しては1月1日から控除対象配偶者になれますから、会社に届けてください。
つぎに、貴方のほうですが
1.退職金に所得税・住民税はかかりません、かかるとしても会社で源泉徴収で処理しますから、手続は必要ありません。
2.失業保険金は非課税ですら税金はかかりません。
3.扶養範囲内の103万円とはそれもあわせた金額なのでしょうか?
これは、控除対象配偶者になるかどうかの問題で、失業手当は含みません。通常の給料としてもらう金額です。
ちなみに、健康保健の扶養家族になれる限度は130万円で
す。
4.失業手当を貰っている間は市役所で健康保健と国民年金に加入してください。
その期間が終わったら、ご主人の会社で健康保健の扶養家族の手続をしてもらい、国民年金も号数の変更の手続をしてください。
いじょぅ、一通り整理してみましたが、不明な点は補足願います。
No.6
- 回答日時:
お礼を拝見しました。
やはり会社の健康保険組合なんですね…
大変申し訳ないのですが…
東京都民ではないので、国民保険料については全くお力にはなれそうもありません。
母の国保の保険料については、区役所の国民健康保険係に電話で問い合わせをしたところ、計算方法について教えてもらえました。
住民税の減免についても区役所の住民税課に電話して、「失業中なんですけど… 減免の申請の必要書類について教えてください。」と電話をしたところ、「まず給付を受けてから…」と言われたのです。
東京ではどぉなんでしょうね??
やはり区役所に電話で問い合わせるのが一番の早道かも…
お役に立てず申し訳ありません。m(__)m
No.5
- 回答日時:
本当に何度も申し訳ありません。
(3度目)#4で紹介したURLから「補足」のサイトを見てみましたら…
「政府管掌健康保険の場合」(つまり社会保険事務所のもの)は扶養家族になれるのは絶対のようですが、
ある会社の健康保険組合では、被扶養者に妻を追加する場合、その原因が離職であれば、離職票の提出を求められ、就職の意志がある場合は被扶養者になれないということもあるようです。
その会社によって対応が変わるなんて何だか変ですよね…
参考URL:http://www.interq.or.jp/asia/lee/qanda/990823.htm#補足
pyonkotanさん、何度もありがとうございます。住民税の減免などの措置があるなんて知りませんでした。ホントに会社によって対応が違うなんて、と思います。主人の会社の庶務のおばちゃんがうるさい、なんていうのは理由にならないですよね(笑)。もう一度主人によく会社の人に聞いてもらってみます。大変ためになりました。ありがとうございます。
こんなところでついでに聞くのはあつかましくて申し訳無いのですが、東京23区で年収550万円の人の国民保険は月々いくら程度になるのかお分かりでしたら教えてください。よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
ごめんなさい! 質問の主旨を勘違いしておりました。
待機期間中の話なんですよね… すみません。
投稿してから#2のsorano-sakanaさんの回答を拝見して気付きました。
sorano-sakanaさんの回答でもう充分だとは思いますが一応…
3ヶ月の待機期間中は被扶養者になることはできます。(条件あり)
国民年金もその期間中は第3号となりますので、手続きをお忘れなく!
念のために下記URLを…
ただ、ご主人の会社の健康保険が会社の健康保険組合のものならば社会保険事務所は管轄外になるのかも…
保険証に記載されている所(健康保険組合や社会保険事務所)へ問い合わせてみられるのが一番いいと思います。
参考URL:http://www.interq.or.jp/asia/lee/qanda/990823.htm
No.3
- 回答日時:
一昨年、母が退職して手続きを私がいろいろとしたので…
まず「失業保険受給が終わるまでは一切扶養家族として
保険と年金に加入できないと言うのです。」ということなのですが、これは正しいです。( arai163さんのおっしゃる通り)
健康保険は継続にするか国保に入るかです。
国民年金も受給終了までは第3号にはなれません。
ただし失業保険の給付が始まってから受給者証などを持参して区役所で手続きをすれば住民税などが減免になります。(母の場合は半額くらいになりました。)
住民税が減免になることで国保の保険料も安くなりますので手続きをお忘れなく…
お住まいの地区の役所で聞いてみてください。
また「退職金や失業保険は所得になりますか? 」については…
退職金の場合は所得税・住民税の課税対象となりますが退職所得控除額以内であれば大丈夫です。
勤続年数が20年以下の場合の控除額は【40万円×勤続年数】です。
参考までにURLを記載します。
失業保険の給付金は所得とはなりませんので所得税・住民税の課税対象とはなりません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/mizikana/sitte/h12 …
No.2
- 回答日時:
失業保険(失業給付)の待機期間中は扶養に入れますよ。
その間なら、配偶者なので年金は3号の手続きができますね。もし、(収入が失業保険だけで)失業保険の日額が3611円以下(60歳以下の場合)ならば
失業保険受給注でも扶養に入ることができます。
ただ、年末に退職したから1月1日付けで扶養にはいるということはちょっとムリでは。
基本的に扶養の届け出を受け付けた日付が扶養に入った日となります。会社も社会保険事務所も年末年始はお休みですからね。
尚、生まれた赤ちゃんの場合は例外で生まれた日に遡って扶養に入れます。
まあ、申立書によって認められることもあるカモ・・・。
私の地域の社会保険事務所では、扶養に入る為にいろいろと添付書類を請求されますが、地域により若干手続きに違いがあるようです。
やはり一度、社会保険事務所へ電話されるほうがよいのでは。
退職金は会社への在職年数(20年まで)×40万は非課税です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1426.HTM
失業保険(失業給付)も非課税です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2000.HTM
と、ご本人の非課税と言う意味で、御主人の扶養になるかどうか・・・ちょっと不安ですね。
他の方の回答お願い致します。
いろいろためになりました。ありがとうございます。私も以前総務の仕事をしていたとき、社会保険事務所によく行きまして、待機期間中の社員の家族を扶養にしていました。ただ、そのとき、社会保険事務所の方には「うちは甘いですけど企業とかだとだめかもしれないですね」と言われて不安になりここで質問させていただきました。でも、みなさんのご意見はありがたいです。いろいろわかりました。
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