アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年の3月25日に退職し4月2日から新しい会社に勤めることになりました。
前会社の給料は15日締め25日払いです。ですので4月の給料は有休を4日使ったので4日分でした。

給料明細は以下のようになりました。
支給
 基本給19万
 家族手当2万
 特別手当1万2千円
 交通費1200円
 欠勤控除147000円
 課税合計78000円
総支給額8万円

控除
 健康保険9800円
 厚生年金17500円
 雇用保険600円
 社会保険合計28000円
 課税対象額50000円
 住民税4200円(4月5月分)
 財形3000円
 控除額7200円
控除合計35000円
 
 差引支給額45000円
 
端数を除いた数字ですが大体こんな感じでした。
そこで疑問に思ったのは
その月10日くらいしか会社にいなかったのに日割計算ではないのか。また、2か月分住民税をひかれているののも疑問に思いました。
初めて会社を転職したのであっているのかがわかりません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>今勤めている会社からは5月分の住民税は引かれないということでしょうか。



いま引かれているのはH18年度の住民税ということになりますが、前職で5月分までひかれてますので、新しい勤務先では引かれません。
また、新年度(H19年度)課税が6月から始まりますが、新しいお勤め先が手続きをしないと普通徴収で個人納付のままとなり年税額を4回(期)で収めることとなります。月々の給与から天引きとするためには、給与事務担当に相談してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

2度に渡り私の疑問に答えてくださりどうもありがとうございました。
わかりやすく説明してくださり勉強になりました☆

お礼日時:2007/05/13 22:03

1)給与のことはそれぞれの会社で規程があるので、お勤めされてた会社の給与担当に聞いてください。



2)住民税の特別徴収(給与天引き)については、6月から5月までがひとくくりの年度となっており、1月~4月の退職者については、住民税(残額)を一括徴収することが原則となっておりますので、2か月分引かれてても不思議はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々に回答くださりどうもありがとうございました。
今の会社の給料は15日に初めてもらうんですが、
回答くださった内容から、
今勤めている会社からは5月分の住民税は引かれないということでしょうか。

お礼日時:2007/05/13 20:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!