プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ボランティアで読み聞かせの活動をしています。
自分たちの勉強や、読み聞かせの講習などもしているのですが、
手遊びを本などから引用して、プリントして配布するのは著作権の侵害にあたるのでしょうか?
本をそのままコピーするのではなく、手遊びの仕方を絵を手書きで書き、楽譜、歌詞も書き直した形で配布しようと思っています。
また、お話の様子(ストーリーテリングなど)を個人の勉強の為に録画し、勉強会などで皆で見ることも侵害になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

文化庁著作権課の学校における教育活動と著作権という資料からの


引用なんですが、

著作権法38条より、公表された著作物は営利を目的とせず、かつ、聴衆または観衆から料金を受けない場合には、公に上演、演奏、上映、口述(朗読)することが出来るとあります。

さらに、学芸会、文化祭、部活動などで他人の作品を上演、演奏、上映、口述(朗読)する場合に著作権者の了解無しに利用できるための条件として

(1)作品を利用する行為が上演、演奏、上映、口述(朗読)のいずれかであること
(2)すでに公表された著作物であること
(3)営利をもくてきとしないこと
(4)聴衆または観客から鑑賞などの料金などを取らないこと
(5)演奏したり、演じたりするものに報酬が支払われないこと
(6)原則として著作物の題名、著作者名等の出所の明示をすること
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著作権は無料の配布だから不問と言うことはありません。


学校で、問題集のコピーを授業で使うだけでも侵害として検挙されてます。
従って、出版社に許可を貰う為に連絡するのが良いでしょう。
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ボランティアの場合それで商売しているわけではないので著作権侵害ではありません。



ですが、その手芸などで引用して本を出したりすると著作権侵害にあたります。

運用する場合は著作権元に連絡を入れるのが鉄則です。
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