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警備の仕事をしてます。
決まった公休曜日はありませんが(他のかたで指定曜日を公休としている人もいますが)、一ヶ月以上に前に申請すると、その日を公休として、日程表が組まれます。会社の指定で公休は1ヵ月につき6日間です。日程表を組まれた後、家庭の事情で急遽休まなければならなくなり、有休を申請したら、その日を公休とし、公休となっている日を出勤とするよう言われました。他の公休日は別の用事をもう予定していたので、無理なので断りました。
今回有休は受理されましたが、考えるとおかしな話です。
(1)有休申請のたびに公休と入れ替えていたら、いっこうに有休は減ることは無いのではないか?
(2)有休を指定した日は、他の人が警備に入れる事が余裕で出来た日なので、会社側の特段の事情にあたらず、有休日を他の日へづらす規定にはあたらない(確かそんな労基法があったような)。よって、有休に難癖をつけるのはおかしいのではないか?
(3)そもそも、有給休暇の申請に理由を求めるのは確か違反ではないのか?
以上の点に対して、皆さんの意見聞かせてください。
また、労基法に詳しいサイトなどありましたら、教えてください。

A 回答 (4件)

当初予定されていた公休日を労働日とし、代わりに労働日から休日になった日を「振り替え休日」といいます。


労基法では4週4休の範囲で認められるものですので、直ちに違法ではありません。
あなたは現に、当初の公休日と指定した有休の両方が認められたわけですから、有休取得を拒否されたわけでも、時季変更権が行使されたわけでもありませんし、違法なことはされていません。

問題ないとはいいませんが、今回は違法ではないです(結果として)。
両方休みにしてくれ、と言ったのに認められなければ違法ということになります。

※「有休ではなく公休日との入れ替えにしてくれ」と提案することまで禁止されていません。
あなたは拒否してそれで通ったのだからぎりぎりセーフ。

〉そもそも、有給休暇の申請に理由を求めるのは確か違反ではないのか?
時季変更権を行使しようとするとき、今回のように公休日との振替を求めようとするときに理由を聞くことまで違法ではありません。
現に、その理由によって振替指定をやめているわけですし。

理由を聞くことが、理由によって労働者に不利な扱いをやめる趣旨であるときは合法です(理由を告げることが労働者の利益になりますから)。

振り替え休日についての説明↓
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/C14 …
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jikan/K08.html

理由について↓
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka6.php
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>今回有休は受理されましたが、考えるとおかしな話です。


はい。そもそも有給には許可とか受理とかいう概念すらありません。
つまり労働者が年休を取得しますと「宣言」したら有効になるという権利なので、使用者には許認可権など存在しないからです。
使用者にあるのは、時季変更権といい、他の日にしてくれという権利があるに過ぎません。(しかも権利行使に必要な条件は厳しく簡単に時季変更権は使えない)
なので従業員が宣言したにもかかわらず、使えないということはありえないのです。


>(1)有休申請のたびに公休と入れ替えていたら、いっこうに有休は減ることは無いのではないか?

そうですね。

>(2)有休に難癖をつけるのはおかしいのではないか?

はい、そうです。そもそも他の日に変更はできても取得しないようにすることは出来ませんし、業務上代替手段をとることで支障が出ないのであれば時季変更権行使できる要件も満たしません。

>(3)そもそも、有給休暇の申請に理由を求めるのは確か違反ではないのか?

これは必ずしも違反とは限りません。

会社が時季変更権を行使する場合には、労働者側の事情も考慮しなければならないからです。つまり今回のように時季変更権を使わないようなご質問のケースでは聞く必要はありませんが、業務上支障があるので他の日に変更してもらおうと考えるときには、時季変更権行使が妥当かどうかを考えねばなりません。

もちろん業務上の必要性があることは大前提です。しかし必要性があるといっても、従業員が休む事情によっては、その日でなければどうしてもだめということもありえます。
その場合には会社がその日休ませることによる損失(業務上必要ということは休まれると何らかの損失が発生する)と従業員が休めないことによる損失の程度を比較して考え、時季変更権が妥当であるかどうかを考えることになります。

ただこの理由を尋ねるというのはあくまで任意であるので、もちろん答えなければならない義務はありません。
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こんにちは。



 下記サイトをご参照ください。
  http://labor.tank.jp/q&a/ww32index.html
  1.貴方の言われるとおりだと思います。
  2.そのとおりです。
  3.理由を言う義務はありません。

では。
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1 確かに減りませんよね


2 会社側の時期変更権でしょうか?確かに会社側には時季変更権というものが存在します。「有給を申請された場合に業務に支障を来さないよう時季を変更できる」となっています。でも実際に係争するとほとんどの場合会社側が負けてしまうほど制約された権利です。
3 理由を求めることくらいは違反でも違法でもありません。
しかしその理由によって取得させないというのは違法に当たります。
有給休暇の取得は法によって認められている労働者の権利ですので…
下記URLが参考になるかと思います。

参考URL:http://labor.tank.jp/
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