準・究極の選択

T字袋小路の道で、直線部分が私道:位置指定道路になっており、左右は単なる私道:小道扱いです。
この様な位置指定道路について、不特定多数の通行を制限することができますでしょうか?=居住者のみとかに?

A 回答 (4件)

道路の形態がある場合、歩行での通行を妨害することは難しいですね。


位置指定道路を作った時に、出入り口部分に門を付けて敷地内通路の形態をとれば可能です。
しかし、これまで通行が認められていた場合には、一般人の通行権が発生するので、封鎖は難しくなります。
ただ、通行権が認められていても、封鎖をしても実害が無い場合は可能な場合もあります。
実害例、1、その道を通らなければ他へいけない
2、その道を通らないと、駅や商店街まで遠回りになる。
3、他の道では危険。

車両については、可動式の車止めを設置して、居住者以外の車両通行を禁止することはできますが、沿道居住でなくその道を通らないと他へ移動できない家があると不可能になります。
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補足に気がつかなくてすいません。


両方とも通行制限は出来ません。
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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/10 10:08

>この様な位置指定道路について、不特定多数の通行を制限することができますでしょうか?=居住者のみとかに?



車ですか?人ですか?
あと、郵便配達その他の人たちはどうしますか?

というのも、ご質問では何にお困りなのかが不明なのでなんともいえません。
簡単に言うと、出来る場合もあるし出来ない場合もあります。判例ではそれは具体的な事情、内容により判断されます。

この回答への補足

回答ありがとうございます、補足させて頂きます
本来一戸建て居住用に位置指定した道路で、そこに面しておりそこを通る必要のある戸建てで、
1.店頭商売を初めて良いもんでしょうか?=不特定の居住と関係ない人々が訪れることになる。
2.マンスリーの賃貸住宅を初めても良いもんでしょうか?=居住と言っても住民登録はしていないで、長期滞在旅行者用が主

補足日時:2007/05/29 21:37
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私道でも道路(形態)であれば通行を禁止することは公序に反する行為と看做されそうです。


「私道につき通行をご遠慮ください」などの看板をひっそりと立てる位でしょうか。(公道と間違えている人の良心に訴える程度)
空地(形態)が私有地でしたら柵をつけてしまうことも出来ますが・・・
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