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こんにちは。
お聞きしたいことがあります。

次の設例についてです。

引換給付判決が命じられた場合に、
原告がいつまでも執行してこないとします。
この場合に、被告は、引換えが必要な場合に、
どのような法的手段が考えられるでしょうか?

どうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

引換給付判決が出ているということは、前訴被告は原告に対して債権を持っているわけですから、自分の債務について相手に対して現実の提供をして、相手にも履行するよう要求します。


 それで相手が履行しなければ、今度は相手が履行遅滞の状態になりますから、給付判決をもらって債務名義にして、強制執行するという筋でしょうか。(引き換えは生きてますから、当然、そのときに自分の債務も実行しなければなりません)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になります!

お礼日時:2007/05/29 22:38

「引換えが必要」とは?



先履行は絶対にしたくない、相手が先に履行するか、互いに同時の履行以外は嫌だということですか?

そうなら、同時履行の抗弁権がある場合、先履行しない限り相手に対して強制執行手続きはできませんから、現在の裁判制度で強制的に実現するのは無理でしょう。

先履行していいなら、被告も原告を訴えて、逆の引換給付判決を得て、元の被告が債務を先履行した上で、元の原告に強制執行するのが普通だと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、参考になりました。

お礼日時:2007/05/29 22:39

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