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教えて!gooのような、投稿型のサイトを立ち上げようと考えています。そこで、是非教えて頂きたいのですが、

<質問(1)>
『そもそも【利用規約】は法的な拘束力を持つのか?』
例えば、利用規約に「当サイトの使用から生じるいかなる種類の損害に対しても一切責任を負いません」と明記して、利用者がその利用規約に同意して利用していたにも関わらず、何らかの理由でその利用者から損害賠償を求める訴訟を起こされたとします。
この場合、「利用規約に同意したのだから」という理由で賠償責任が免除されるということになるのでしょうか?もし、サイト側の過失割合によってケースバイケースだとするならば、そもそも利用規約を掲げて同意させる意味が無いと思いますし。

<質問(2)>
『【利用規約】の表記方法は法的に決まっているのか?』
次に、【利用規約】の表記方法についてですが、よくあるのが、サイドバーのスクロールによる全文表記と、テキストリンクによる別ウィンドウ表記です。利用者の利便性を考えると、初回は全文表記で、2回目以降は別ウィンドウ表記が良いと考えていますが、この【利用規約の表記方法】によって、法的な拘束力が変わってきたりするのでしょうか?


※「サイトの内容にもよる」「利用規約の内容にもよる」と思いますので、(分かり易いように)例えばこのサイト「教えて!goo」と同等の利用規約を掲げた場合で、法令違反のないサイトを想定することとします。

※できれば、最高裁の判例なども含めて教えて頂ければ、なお有り難いです。

A 回答 (7件)

><質問(1)>


>『そもそも【利用規約】は法的な拘束力を持つのか?』
ご質問の内容からすると法的な拘束力というより法的に有効性が認められるかどうかという質問のように思います。平たく言うと裁判所がその契約を有効とみなすかどうかということですね。

>この場合、「利用規約に同意したのだから」という理由で賠償責任が免除されるということになるのでしょうか?

法律上の考えとしては当事者が合意した契約はとりあえず有効です。
利用規約のような形であっても、利用する以上は規約に同意したとみなされます。もちろん規約の存在はわかるようにしていなければなりませんけど。

しかしながら民法ではどんな契約も認めるというわけではありません。
公共の福祉(第1条第1項)、信義則(同条第2項)、権利の乱用(同条第3項)、公序良俗(第90条)により、その契約を否定されることもあります。

つまり、これらの民法の規定に従って契約が有効なのかどうかというのがまず争点になるわけです。つまり損害賠償を負わないと規定していても、どんな内容の損害に対しても適用できるものではなく、事例によっては、そのような損害に対しては賠償責任なしという契約は無効であるとする判断がありうるということです。


>サイト側の過失割合によってケースバイケースだとするならば、
そうではありません。サイト側の過失割合ではなく、その具体的な内容です。
たとえば、掲示板において、ある利用者Aが他の利用者から誹謗中傷されつづけたとしましょう。これだけでは運営側の責任が生じるわけではありませんが、それに対してAが運営側に名誉毀損となる掲示などの削除を求めたとしましょう。
もし運営側がそのAによる求めにも応じず、他の利用者による名誉毀損を完全に放置した場合には、いくら規約で賠償責任を負わないとしていても、賠償責任を負う可能性は十分にあります。(実際に似たような話では賠償命令が出ている判例があるのは、有名な某サイトの件によりご存知のとおりです)

><質問(2)>
>『【利用規約】の表記方法は法的に決まっているのか?』
決まっていません。商取引をする場合には特定商取引規制法に従う表記が必要などの話はありますけど、掲示板のようなものであれば特に定めはありません。
ただ利用規約が誰にでもわかるように、誰でも確認、承諾できるように工夫しておかないと、後日規約違反による処分をしようとしたときに、規約に同意していたかどうか、規約の存在を認識していたかどうかが問題となります。

>この【利用規約の表記方法】によって、法的な拘束力が変わってきたりするのでしょうか?

考え方はすでに述べたとおりです。これは契約ですから相手が容易に契約内容を確認できるようになっているか、契約の存在をしることが出来るようになっていたか、相手はそれに同意したと考えられる形になっているかどうかという視点で判断し、OKであれば、それは契約として有効であると考えられるでしょう。

ご質問の話は最高裁判例をというより、基本的な民法の本に書かれているような内容であると思いますよ。
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この回答へのお礼

親切、丁寧なご回答に感謝します。
民法についての勉強不足はご指摘の通りです。
もっと勉強しなければいけませんね。

お礼日時:2007/05/31 02:17

#4です。



#5whooo様、ご指摘ありがとうございます。
「法的拘束力」の意味を、公的な執行力を伴うものと考えた場合、基本的な、訴訟による実現を想定していましたので、民事訴訟法における「当事者主義」という用語を選択しました。その語句の使用において本来の意味からしての相違・違和感はあったのですが、処分権主義ともリンクする部分でありますので、そのまま使用しました。

whooo様ご指摘の通り、「当事者の間に契約(約束)が発生した場合、『信義則(信頼関係)』により、それぞれの一方が相手に対し、自分のなすべきことを、自分の権限・判断に従い実行する」ことを『私的自治』といい、その中核をなすものが、民法1条2項の「信義則」であり、民事訴訟法の「処分権主義」に反映されているものであります。

ありがとうございます。
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セキュリティ通信|セキュリティ関連ニュース 掲示板の名誉毀損に最高裁判決 ~管理人の「削除義務」をめぐって


http://www.so-net.ne.jp/security/news/newstopics …
*「サイト管理者の義務」について簡単に書いてあります。

また、以下のような事件もありましたので、、、

ネット掲示板 女子中学生を実名で中傷 放置の管理人、初立件
2007年04月27日 産経新聞 東京朝刊 社会面

 「学校裏サイト」と呼ばれるインターネットの掲示板で、女子中学生の実名を挙げた中傷書き込みを削除せずに放置したなどとして、大阪府警が名誉棄損幇助(ほうじょ)容疑で、掲示板を管理していた大阪市内の会社役員の男(26)を書類送検していたことが26日、分かった。府警によると、掲示板の中傷書き込みにからみ、管理人を刑事立件したのは全国初。また、女子生徒と同学年で、別の中学校に通う少女を中傷書き込みをした名誉棄損の非行事実で児童相談所に通告した。

 調べなどによると、男は大阪市内の私立中学校の名前が付いた掲示板を管理していたが、昨年9月上旬ごろ、当時同校1年だった女子生徒への実名の中傷書き込みを知りながら、学校側からの削除要請を拒否し、同年10月末まで放置した疑い。

 学校側の説明などによると、掲示板は在学生や部外者が自由に書き込めるようになっていた。女子生徒を中傷する書き込みには、女子生徒の学年と氏名を記したうえで、「うざい」「ブス」などと書き連ねられていた。

 同校では9月上旬、職員を通じて実名を挙げた中傷の存在に気付き、掲示板の管理人にメールで削除を要請。しかし、管理人から「氏名だけでは個人情報といえない」などと返信され、削除を拒否された。

 校内で書き込みのうわさが広まったため、10月中旬には女子生徒も実名が記載されているのを知り、保護者に打ち明けた。保護者は府警に被害届を提出するとともに、掲示板を提供するプロバイダーのライブドア(東京)に削除を要請。10月末に実名を挙げた項目だけが削除された。

 府警は書き込みの発信源であるコンピューターの情報を示す「IPアドレス」などから、女子生徒の知り合いで、別の中学校に通う少女と特定。また、管理人側はすぐには身元特定ができないような何重もの偽装工作をしていたが、解析作業を進めて男を突き止めたという。

*全文引用
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この回答へのお礼

>ネット掲示板 女子中学生を実名で中傷 放置の管理人、初立件
2007年04月27日 産経新聞 東京朝刊 社会面

↑この事件は知りませんでした。
このような実例を教えて頂けると、大変参考になります。
参照URLにも目を通させて頂きました。ありがとうございました!

お礼日時:2007/05/31 02:47

#4の回答で必要十分だと思います。


で、一つ注意喚起しておきます。

「当事者主義」と「既判力」は本件とは全く関係ありません。
「当事者主義」と「既判力」は「"訴訟法"上の問題」でありますが、本件は「民事"実体法"における契約自由の原則ないしは私的自治の原則と約款の法的性質と契約自由の原則ないし私的自治の原則の例外としての公序良俗違反などの問題」です。

参考に述べておきますが、「当事者主義」とは「訴訟追行の主導権を当事者当事者にゆだねる建前」のことであり、「既判力」とは「判決が確定するとそこで判断した事項につき、訴訟当事者と裁判所が拘束されるという訴訟法上の効果」のことです。業界用語に惑わされないように。
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財団法人インターネット協会


http://www.iajapan.org/introduction.html
http://www.iajapan.org/
主な活動に、インターネットルール&マナー検定の実施およびインターネット利用アドバイザーの育成とありますので、利用規約についての知識やノウハウもあると思いますので、問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

わざわざ調べて頂いて、ありがとうございます!
ただ、ご紹介頂いた上記協会も含めて、総務省などのお役所には既に問い合わせ済みです。

彼らは散々たらい回しにしたあげく「法的な責任問題については一切お答え出来ません」の一点張りでした・・・。

お礼日時:2007/05/30 08:52

「当事者主義」と「既判力」(法の拘束力)の話になると思います。



当事者主義には、「当事者の間に契約(約束)が発生した場合、『信義則(信頼関係)』により一方が相手に対し、自分のなすべきことを片務的(一方向的)にする」という意味があります。
約束を守る/守らないに関しては、その当事者本人の良心にゆだねられていますので、その段階では『強制』という意味も、法的拘束力もありません。

ここで、「法とは?」という疑問が浮かんでくると思いますが、法とは、「国家機関による強制力により裏づけされる規定」といえます。
先に述べたように、真に民間での約束(契約)は、当事者により実現されるべきものでありますが、相手方が実行しない場合があります。その場合、国家がいくつかの契約形態を定めており、それらと照らし合わせた結果、ある結論を導き出し、それを履行させます。その力が『法の拘束力』であり、裁判によるものが「既判力」といいます。

ですから、法とは?裁判とは?ということを考えた場合、「当事者で解決するのか(和解)」、「国家権力に結論を求めるのか(訴訟など)」という違いがあります。
もちろん、当事者で解決した場合は、「信義則という信頼関係による一方的な実行」ということになるのですが、争いになること自体、既に信頼関係が崩れていますので、国家権力による解決を求めることになります。その際、民間での約束ではなく、国家が制定している契約形態に沿った方が、都合の良い判決を得やすいということになります。
そのため、民法などに規定されている形態に沿う形での『契約』となり、実現を国家権力により担保されることになります。

そこで、ご質問の「利用規約の『法的な拘束力』」ですが、結論から言えば『ありません』。しかし、民法91条の規定に「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。」とありますので、この規定が根拠となり、裁判では、「利用規約を守るように!」との判決が予想でき、そのような判決が為されたならば、法的拘束力が生じますので、争うこと自体が無益ですし、約束事が守れないのであれば、利用をお断りをするということになるのではないでしょうか。

最後に、「消費者契約法」というものがあり、消費者にとって不利になるような契約条項を無効とする(8条~10条)法律があります。
消費者契約法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html

この法律は成立施行されてからまだ日が浅いので、多くの判例がないのですが、企業と個人との情報・能力格差による不当を解消しようという法律です。ご参考に。


―参考条文―
民法1条2項 信義則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …
民法91・92条 任意規定と異なる意思表示・任意規定と異なる慣習
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …
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この回答へのお礼

>国家が制定している契約形態に沿った方が、都合の良い判決を得やすいということになります。

上記のように考え、「プロバイダ責任制限法」は熟読しました。
しかし、読めば読むほどザルのような法律で、肝心なところは運営サイドの判断に任せるという方針に「なんだかなぁ」と困惑しております。

>「利用規約の『法的な拘束力』」ですが、結論から言えば『ありません』。

↑何となく、そんな気はしてましたが「やはり」ですか・・・

>約束事が守れないのであれば、利用をお断りをするということになるのではないでしょうか。

↑これは運営方針としては勿論明記するつもりです。
が、この手のものは性善説に基づいていますので、「約束事が守れないのに利用するユーザーは必ずや発生する」という前提で運営する必要があると考えております。

参考条例など、一通り目を通させて頂きました。
とても参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2007/05/30 08:07

仰る通り「サイトの内容にもよる」し「利用規約の内容にもよる」し実際のトラブルの内容にもよります。


完全に100%免責になるかというと他の同種の事例ではならないこともあります。例えば医療裁判とかで、患者に口をすっぱく説明して、さらに文書による同意をとっていたとしても、医療側の責任がある程度認められることもあります。
他には化粧品とかも、最終的には肌に合う合わないがあるので、ためしに使ってみて少しでも異常を感じたら即使うのは止めて皮膚科にでも相談しましょう的なことが必ず書かれていますが、それでも損害賠償の訴訟は起こされることがよくあります。
http://www.vc-lab.com/s17.html

ただこういうのは民事になるので、民事の場合は、ある程度のところで裁判所が和解を薦めますから、責任があるわけではないけど、あんた金持ってるんだから責任はないけど、少しは払ってあげろよ的な流れになることは多いです。民事の場合は実際の責任がどちらにあるかどうか、過失割合がどれだけかを最終判断することを目的にしている訳ではなく、あくまでもトラブルを解決するための場です。ですので別に真実はどちらでもかまわないわけです。ただし、そういったトラブルのあった際に、訴えられた側がどれだけそういう注意事項を分かりやすく伝えようとしていたかのその努力は、あればあるほどその心証はよくなります。
こういった規約は法的拘束力を求めるものではなく、どれだけ丁寧に利用説明や注意事項をしていたかの証拠になるわけです。

でこの手の質問・相談系では、さすがに最高裁までいった事例は聞いたことがありません。そもそも上の例と違って無料相談というのが殆どだし、殆ど匿名だして、サービス運営側のポリシーも、いたるところに、あくまでもアドバイスでしかありませんよ的なことが多々明記されていますし。そもそも金をとっていませんし、内容もアドバイスに終わっているし(そこから別の有料サービスに回すサービスがあるなら別。ただこちらのサイトも最近は質問内容に関係のある広告表示は増えてきましたが)、この手の他の質問サイトでも一般的にはそういうもんだという社会通念上の理解があると思われると思いますし、損害賠償請求を起こしたとしても運営側に限りなく有利になる、せいぜい裁判費用ぐらい負担してあげてね的な和解勧告に終わるんじゃないんですかね。
こういったことから時間とお金の無駄になることは弁護士もよく理解しているでしょうから、きちんと規約などで建前を通していればいるほど、そもそも訴えられる可能性は低くなると思います。それは法的拘束力とは言いませんが。それとは別の意味で訳にはたっていると。
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この回答へのお礼

民事の場合は実際の責任がどちらにあるかどうか、過失割合がどれだけかを最終判断することを目的にしている訳ではなく、あくまでもトラブルを解決するための場です。ですので別に真実はどちらでもかまわないわけです。

↑確かに。。
大変面白い考え方であるとともに、的を得ていると感じます。

きちんと規約などで建前を通していればいるほど、そもそも訴えられる可能性は低くなると思います。それは法的拘束力とは言いませんが。それとは別の意味で訳にはたっていると。

なるほど。そういうことですね。
早速、回答していただけて嬉しいです。ありがとうございました!

お礼日時:2007/05/30 06:16

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