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最近声優の枕営業の話題がありました。
事務所社長が16歳の女の子に合格と引き換えに…というニュースです。
その中で、巨大掲示板での関係者の暴露もみました。
(本物か騙りかは知りません。容易に個人特定が可能な内容でした。あの声優は枕営業してる、あの声優はしてないとかそんな話題です。)

1.事務所社長の件は16歳は年齢が問題でした。では、成人同士が強要せず合意の上で枕営業をした場合は違法ではないのですか?
2.暴露の内容が全て事実であった場合、暴露人が事務所や個人に訴えられて有罪になる場合はあるのでしょうか?

ちなみに、私はただの知りたがりなミーハーです。
気になって質問させていただきました。

A 回答 (2件)

成年同士であれば、有罪となる、つまり刑事罰に問われる可能性はきわめて低いと思います。



まず、有罪というからには何らかの法を破ることになるわけですが、
抵触しそうなものといえば、売春防止法ぐらいでしょうか。
しかし、売春防止法というのは、売春婦や買春を行なった人を罰する法律ではなく、
売春宿の経営者や売春の元締めなどを摘発対象としています。
罰せられるのは、斡旋・場所の提供・勧誘などが対象であって、
売春行為そのものには罰則がありません。
このような背景には自由恋愛との線引きが難しいためと言われています。

したがって、枕営業でも、個人対個人であれば罰則はありえないと思います。
ただし、タレント事務所が、所属タレントを使って枕営業をさせているのであれば、
その事務所が罰せられる可能性はあります。
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2番目について。



名誉毀損罪となるおそれがあります。
それがたとえ事実であっても、名誉毀損は成立します。

名誉毀損を免れるのは、その暴露が公共の利害に関する事実であって、
公益のために行なう場合に限られます。
訴えられた場合、それが真実であることを証明しなくてはならないほか、
公共性や公益性にかなった暴露である必要があります。
枕営業の暴露で、これに該当するのは厳しいと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、両方ともよく分かりました。
売春を罰する法律がないのは驚きでした。
分かりやすい説明、ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/04 19:33

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