プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、車対単車で人身事故を起こしてしまいました。私は車側で、渋滞した道路でコンビニに入ろうと左折時に、路肩を単車がすり抜けてきたところと接触し、相手に全治2ヶ月の怪我をさせてしまいました。事故後すぐに保険会社に連絡し、警察にも呼ばれ人身事故として処理されています。保険会社は、8:2の過失割合だと言っています。
問題は、私は任意に入っているのですが、相手の方が任意保険未加入で、しかも事故をした単車が1960年式のもので、(保険会社の評価額60000円)部品がないから修理不可能となっていることです。相手は走れるようにだけはしてくれと言っています。こういう場合、私はどのような対応をしていけばいいのでしょうか。また処分としては免停60日になってしまいますか?

A 回答 (4件)

法的民事賠償義務については既に回答のでている通りです。


相談者の法的賠償義務は全て保険会社が保険契約に従って
全て賠償してくれます。(免責契約のない限り)
民事賠償については全て保険会社に任して大丈夫です。

但し、刑事事件については保険会社は無関係です。
保険会社の責任範囲は民事賠償のみです。
警察提出用診断書が全治2ヶ月の重傷である事
相談者に8割もの過失がある事故である事を考えれば
刑事事件対策は民事事件と別に考えるべきでしょう。

通常は、全治2週間ならば不起訴間違いなしです。
全治3週間でもおそらく不起訴です。
全治1ヶ月を超えると不起訴ではなく略式起訴(罰金刑)になります。
全治2ヶ月ならば罰金30万円程度です。

民事での交渉を保険会社に任せて民事の権利を押し通すのは
賢い方法ではないと思います。
バイクの修理代金(走れるようになる)がいくらなのかによって
法律賠償以外の支払いをするのも選択の一つです。
時価6万円の賠償額は4万8千円です。これからあなたの車の
修理代金2割を引くので実質は4万8千円以下です。
法律で正しい賠償金額は安いのです。

私ならば自分の修理代金の2割分は請求放棄して保険会社に
4万8千円を支払うように言います。
そして保険と別にバイクの修理に必要な金額を払います。
10~20万円の範囲であれば払っても損はありません。
但し、支払う名目は、あくまでも修理代金ではなく
ケガに対するお見舞い金名目です。
必ず領収証も貰います。そして減刑嘆願書を一緒に書いて貰います。
減刑嘆願書の書面はこちらで用意して署名・捺印をしてもらうだけ
にしておけば簡単です。印鑑も事前に用意します。

検察官の呼び出し時に見舞いに行った。保険外で見舞金を
払ったと説明し(領収書も提出)相手からも全く怒ってない、
逆に減刑を望んでいると減刑嘆願書を見せます。
そうすれば不起訴も夢ではありません。
10~20万円の出費で30万円の罰金が買えるのです。
万一不起訴が無理でも罰金額は10万円になる可能性大です。


民事と刑事の違いを理解すれば自己負担の支出は場合によっては
安いものになります。

注意点
(1)相手が強請り目的の当たり屋には通用しません。
 骨までしゃぶられます。
 保険会社に全てを任せ素直に罰金を払いましょう。
(2)修理代金・物損に対して支払っても一切の考慮はありません。
 あくまで人身事故・ケガに対する支払いでないと駄目です。
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>、(保険会社の評価額60000円)部品がないから修理不可能となっていることです。


修理不可能なら時価額賠償 保険屋に任せて賠償についてあなたが直接、どうのこうのと介入する必要はありませんし、相手が直接連絡してきても、保険屋に一任 任せてますのでそちらと交渉して下さい で毅然と対応 相手にしないことです。
走れるようにするかどうかは、修理先の問題 損害賠償は金銭にてそのバイクの価値を算定して支払うだけです。
気に入らなければ、被害者が法的手段にて請求すればいいことです。
そこまでの甲斐性がなくて、恫喝 強要 脅迫的言動で迫るようなら警察もしくは保険屋を通じて弁護し依頼されることです。
本来からいえば、被害者が思う充分な補償が得られないなら、自ら法的措置を講じて争えば良いことです。
原則、日本は法治国家 法的に対応することはいつでも可能です。
被害者が正当な要求と思えば訴訟すればいいこと 勝訴すれば保険屋はいつでもその要求に応じます。
あなたが、道義的責任を感じて、法的賠償問題に巻き込まれる必要はありません。
相手が任意保険加入かどうかはこの際、一切考慮する必要はありません。 被害者の勝手です。
保険屋に任せておきましょう。  
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても参考になりました。加害者の方が訴えて勝訴してもあくまで保険屋との話になるのですね。せっかく保険に入っているわけですし、完全に任せていこうと思います。

お礼日時:2007/06/13 08:33

全治2ヶ月というのは相手の話だけですか?



警察に提出された人身事故届出用の見込み診断書記載の期間ですか?

それによってアドバイスは変わります。
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この回答へのお礼

説明不足ですいません。
全治2ヶ月は診断書の期間です。足の甲の骨折らしいので。

お礼日時:2007/06/13 08:35

 相手が何を言おうとも、任意保険があろうがなかろうが、質問者さんの法的賠償義務が左右されることはありません。

淡々とルールに沿って事故処理を進めるだけです。まずは保険会社に全てを任せることです。相手があまりにもうるさければ弁護士を立てましょう。
 もちろん法的義務以外にも負担するというのであれば、それは自由です。しかしそれを保険会社に求めるのは間違いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。保険会社に全てを任せていこうと改めて思いました。怪我をさせてしまった負い目から全てを自分で何とかしようと躍起になっていた気がします。

お礼日時:2007/06/13 08:38

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