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お世話になります。
今年始めに失業し、国民年金を1月~4月の期間支払いました。
私(夫)と専業主婦の妻の分を両方です。
その後再就職をし、4月から厚生年金加入となりました。同時に妻は扶養家族として第3号国民年金加入となりました。

さてその後、社会保険事務所から私の4月分の「国民年金保険料過誤納額還付通知書」が届き、厚生年金と重複した4月分を還付します、という封書が届きました。
それはそれでよいのですが、妻の分が届きません。第3号国民年金加入者は、同様の重複があっても還付対象にならないのでしょうか?
ご教授の程、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

奥様の4月分も還付対象になります。


2号被保険者(夫)より、3号被保険者(扶養の妻)の方が、手続きが遅れると聞いたことがあります。
奥様の分は、後から還付通知書が届くと思われますが、しばらく待っても音沙汰無い場合は、以下のように確認した方が良いでしょう。
(1)年金で妻を扶養にする手続きが済んでいるか、ご主人の会社に聞く。
健康保険の扶養の手続きはしたが、年金の扶養の手続きを忘れてしまう会社がタマにあります。
手続き済で3号被保険者になれば、社会保険庁から3号該当通知書が届くはずです。
(2)お近くの社会保険事務所に、還付通知書が届いていない事を伝え、送付してもらう。
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この回答へのお礼

社会保険事務所に確認にいってきました。
第3号の場合、確認が2ヶ月程度遅れるということでした。
お答えありがとうございました。

お礼日時:2007/06/19 12:51

 こんにちは。

第2号被保険者と第3号被保険者は届出などの提出先が違いますので、多少の前後はあると思ってください。第2号は厚生年金の手続きとして処理されますが、第3号は国民年金の制度下で行われます。

 ご不安ということであれば、まずお勤め先の人事なり健康保険組合にお尋ねになってはいかがですか。通常、第3号の書類手続きは健保組合が健康保険と一緒に担当していますから。
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この回答へのお礼

社会保険事務所に確認にいってきました。
第3号の場合、確認が2ヶ月程度遅れるということでした。
お答えありがとうございました。

お礼日時:2007/06/19 12:51

>妻の分が届きません。

第3号国民年金加入者は、同様の重複があっても還付対象にならないのでしょうか?

確か、アンポンタン保険事務所に「届出」をしなければ「駄目」です。
これだけ「社会から非難を浴びても、彼らは事務的な行動」しかしません。
「届出が必要ですよ」という案内は、一切届きません。
このままだと「例の未納扱い」が発生する可能性があります。

余談ですが、彼らは「合法的に時間外手当が増えて、非常に喜んでいる」ようですね。
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この回答へのお礼

社会保険事務所に確認にいってきました。
第3号の場合、確認が2ヶ月程度遅れるということでした。
お答えありがとうございました。

お礼日時:2007/06/19 12:51

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