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母親の離婚調停中に生まれたため戸籍のない滋賀の16歳の少女が、「母に暴力をふるった前夫の姓を使いたくない」という理由で、実父の姓でパスポートを支給するよう求め、外務大臣に直訴しましたが、外務大臣の無神経な一言によって一蹴されてしまいました。
今の少女の名前が、それも実の父の姓からとった名前が本名じゃなくて「通称」になるというのです。さらに「今の名字でパスポートを作れば偽造になる」というのです。
この回答で少女の人権は踏みにじられてしまいました。
そもそも人間の名前って、本来、国や法律が勝手に付けたものではなくて、親から与えられるものだというのに……僕もこんな腹立たしいことはありません!
今のままでは、少女だけでなく、戸籍のない人たちが、国が勝手に作った法律によって住みにくくなってしまいます。
こんな法律を変えられる日は来ないのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

 民法772条の件ですよね。

確かに皆さんのおっしゃる通りで、現状の対応で問題は、ありません。しかし、というところだと思うんです。
この話には、かならず、離婚するからとか、貞操観念がという話が出てきてしまいます。また、一方では、それぞれの事情がとなってしま
います。が、現在の法律がそもそも、何を守るためにあるのか?というところに着目すると、本当の目的は、子供の権利を、守るためにあ
る物だと思うのです。
 現在の日本では、前夫では、なくその後、別のパートナーが実父というケースが増え、そこでこの法律に引っかかるということが多いよ
うです。しかし全く反対の場合は、どうでしょうか?夫に恋人が出来、妊娠、夫としては、そちらの女性と子供を優遇したい。妻が邪魔で
離婚した。その後、妊娠発覚どう考えても、婚姻継続中の妊娠なのに、その子は、本来の戸籍、権利が保障されない。財産家ならなおさら
です。夫の身勝手によって、子供は、本来有するはずの利益を得れないということになります。この法律がつくられた頃は、圧倒的にこの
ケースが多かったのです。悠然とおめかけさんを囲っていた時代ですから。そこで、本来の権利は、そのまま自動的に受けれる。という為
に作られた法律です。現在でもそういう意味では、大変に意味のある重要な法律だと思うのです。また、婚姻には、法的に貞操義務もあり
ます。よって、杓子定規な法律の上では、こうなるわけです。
 しかし、今の時代では、不具合が多くなっている。そこで、法改正では、なく運用を変えればいいと思います。今、前夫の子供ではない
場合、現在は、前夫からの申立のみとなっていますが、そこを科学的な根拠がある場合(DNA鑑定など)妻からの申立も認めるとすれば
いいのです。それによって、両方のケースの子供の権利が守られると思います。
 だんだん、かわっていきますよ。法律というのは、一面だけでは、ありません。本人にしてみれば納得のいくものでは、ありませんが、
現状、今の、法律の範囲で出来ることをし、権利を得て、その後もおかしい処は、おかしい、変えていこうと働き掛け続けるという手も
あると思うのです。状況、法律が整ってから、本来の正しい形をとる。
 いずれは、必ず、変ると思います。法律とは、本来、人を守り、大勢でよりよく暮らしていくためにあるものなんですから。そしてそれ
を作り、守っていくのが、わたし達、国民なんです。選挙に行きましょうね(笑い)。ごめんなさい、説教くさくなってしまいました。

 
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この回答へのお礼

回答者様の書いてある通り、法律は子供の権利を守るためであって、戸籍を持たない子供にも生きる権利を守るべきだと思います。生まれてくる子供にはなんの罪はないのですから。
ただ、性道徳の乱れや不倫でできた子供を認めるのかという意見など貞操観念の問題はあります。僕も不倫は認められません。でも、今回の質問は戸籍の無い人個人の人生に関わる問題を考えて投稿しました。
今回の投稿文に出てくる女子高生ですが、この間テレビのニュースで彼女が戸籍が無いのを理由にパスポートが作れない事を語ったのを思い出し、人間の人生はお役所の紙切れで決められるものではないと思いました。
戸籍が無いという差別が残っているという現状には、ニュースを見るたびに憤りを感じてなりません。一刻も早く閉鎖的な法律は改善されないでしょうか。

お礼日時:2007/07/08 01:40

法律には感情はありません。



他の回答者様が仰ってることが基本的な見解だと思うことだと思います。

少し視点を変えたことを書きます。

この少女の目的は最初、友達と修学旅行へ行きたいのでパスポート交付をお願いしたのです。その少女が前の父親名義だから行かないという発言をどう思うかです。

行きたい願いを叶えた政府にさらなる要求を提出し本来の目的が消えたこと。

暴力をふるった元父親も本当に暴力かも真偽です。母親の一方的見解に過ぎず法的根拠すらない。

それを法律が変化したことでまずは納得することでよいと思います。

法律を変えられる日が来るかについては

アメリカやドイツのようにもっと性の氾濫が起き身勝手な男女が増えれば変わるでしょうね。
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この回答へのお礼

法律に情状酌量は受け入れられないのでしょうか……。

お礼日時:2007/07/07 20:27

外務大臣は無神経なんかではなく、至極普通だと思います。


「パスポートが作れない」と言ったのではなく、「通称名で作れない」と言ったまでです。

人間の名前は質問者さんの言うとおり、国や法律が勝手に付けたものではありません。親から与えられたものでも地域の有力者に付けてもらったものでも偉い坊さんにつけてもらったものでもかまいませんが、名前を付けるのと届け出るのは別のことです。(それと姓と名も違います。親から与えられるのは名の方では?)

母親がやること(民法に従って届出)やってないのに、「○○してくれない」って権利だけ都合よく主張して、挙げ句の果てに思い通りにならない場合に、堂々と被害者ぶるのは筋違いです。

感傷やイメージでものを見て、何でもかんでも国が悪いとか公務員が悪いとか決めつけるのは暴論だと思います。
(国や公務員がすべて正しいとは思っていませんが、少なくともこの件では何も問題ないのでは?)
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>この回答で少女の人権は踏みにじられてしまいました


少女の人権を踏みにじったのは外務大臣でなく母親ですよ。

>今のままでは、少女だけでなく、戸籍のない人たちが、国が勝手に作った法律によって住みにくくなってしまいます
反対に自由に戸籍を作る事が可能な国は法治国家とは言えません。

この問題を図式すると
1.元夫(母が婚姻中)の姓
2.離婚後の母親の旧姓
3.生物学的に父親である男の姓
4.現在、公使用している姓→母親の現在の夫の姓
なお3≠4であり、同一♂ではない

娘から見ると
母親は男1.(前夫)と結婚
母親は(1.と離婚成立前に)男3.子作り→娘出産→男1.と離婚
母親は男4.(現夫)と結婚

で、報道によると娘は『現在の姓』でパスポートが欲しいとの事
この娘は、法律的にも生物学的にも現在の姓とは関係ない戸籍(パスポート)を要求しているわけです。
いわゆる報道されたり、国会でも審議されている無戸籍問題とは全く違う問題です。

ここで娘の要求を呑むことは、血の繋がり等を一切無視して、好き勝手な男を父親にしても構わない、と言うことを認めてしまうことになります。
これは、法律的にも道徳的にも認められないでしょう。
まして人権問題にすり替えるのは言語道断です。
もし、超法規的にパスポートが発行されたなら、それを行使される国からみたら立派な偽造パスポートだと思いますよ。

一番責められるべきは、母親ですね。
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この回答へのお礼

親に問題があるかもしれませんが、今回の質問はパスポートを得られなかった少女に限らず、戸籍の無い人たちが差別を強いられるようなことがあってはならないと思い、投稿しました。

お礼日時:2007/07/08 01:09

確かに、少女は悪くないかもしれませんが、母親の自業自得だと思います。



法772条「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」という規定は、昔から問題になってはいたでしょう。
DNA鑑定で、現夫や他の人となった場合は、戸籍を、それに合わせることが出来れば、簡単ですよね。
しかし、日本には「貞操観念」というものがあるわけです。
その夫の子でないとすれば、法律では罰せられなくても、それなりの対価を払うべきです。
そういった対価がなければ、だれだって簡単に不倫に走ってしまうでしょう。それをmisutery-tさんは、良しと思いますか?
確かにケースバイケースにして欲しくはありますが、それを認めると全て認めなければならないわけです。

それを無神経と捕らえられるのでしょうか?

中には本当に困っている人もいるでしょう、でも本当に自業自得でどうしようもない人もいるわけです。その人たちは全て、上記の少女と同じ状態を作れます。
いま、この少女を法律を捻じ曲げて許せば、そういった人は必ず出てきますし、個人のだらしなさでできた事実を国におんぶや抱っこさせるのはおかしな話です。

母親が現在も前夫の暴力によって苦しんでいて、住所も知られたくない
との事ですが、この16年間、母親は何をしていたのでしょうか?
もっと子供が大きくなり、今の住所になるまえに、きちんと認知してもらい娘の戸籍をかえ、隠れればよかったのです。
なにより、こんな大々的にニュースにしておいて「住所を知られたくない」というのは、矛盾していませんか?
今16歳。母親の結婚経歴も出てしまっています。もう隠れてない状態ですし、本当に父親がDVで今も迫っているのであれば、既に発見されてしまっていると思いませんか?

時間は16年もありました、その間、何もしなかった母親が一番悪いのではないでしょうか?
16年前から国に訴えていれば、今頃、きちんと法律が変わっていたかもしれないと思いませんか?
16年前から国に訴えていたのでしょうか?
16年間も放置していて、娘が修学旅行に行きたいと言ってはじめて、行動を起こしてるんですよね?
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この回答へのお礼

僕自身も、不倫は許せないのですが、今回のケースで本当に不倫が原因だったかはわかりません。でもこの戸籍問題の原因を作ったのは母親だけではなく前の夫にもあるはずです。回答者様の通り、16年前に戸籍問題が解決できていればこのような事態にならなかったと思います。
この質問で、僕はみんな法律だけのせいにした気がします。
でも今回の問題は戸籍のない人個人の人生がかかっているわけですから、その人への差別は、今からでも排除しなければならないと思います。

お礼日時:2007/07/07 20:05

質問者様が憤慨しておられる「問題」は、



* 民法の親族法を学べば分かりますが、こういう場合にどうすべきかはケースに合わせて全て規定されています。新聞に書かれている「法の不備」などはありません。法に従って手続すればよかっただけです。質問者様は民法の入門書でも読みましたか?読んでいませんね。

* 現在「問題」とされているのは、民法に従った手続を忌避し、出生届を民法に従った形で出さないために「無戸籍」、即ち法律上は存在しない状態になっている人がパスポートを取得できない、という話です。

* 法律上存在しない人を日本国民と認めてパスポートを発給できるわけがありません。

* そもそも責められるべきは「民法に従わずに我が子を無戸籍のまま長年放置した、遵法精神も子への気配りもない」親であり、我が国の民法ではありません。なぜこの身勝手な親が法的に処罰されないのか、社会から批判されないのか不思議でなりません。
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日本は法治国家ですから、こうした目的の為に手段を選ばずに却って手段の為に目的を見失った輩は徹底的に放置の方向で行くべきですよ。



なんなら裁判すれば良いし、国会議員を動かして法律を変える様にするべきです。それなら別に誰も文句は言いませんよ。ただ、そうした手続き取らずに無理を押し通そうとするなら盗人と変りません。

それと重要な事ですがパスポートは身分証明書であり、証明する必要がある相手は外国です。判断するのは多くの場合は外国なんですよ。
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この回答へのお礼

パスポートでの身分証明の相手である外国が、日本の差別・偏見だらけの戸籍問題を見たら、どう思うでしょうか…。日本社会のマイナスイメージを受けてしまうだけだと思いますが…。

お礼日時:2007/07/07 21:52

追記すれば、前夫の戸籍に入れたくない場合、


『前夫に嫡出否認の訴えをしてもらうか、母親(又は本人)から親子関係不存在確認の訴えを行い、実父に認知して貰う』事を行なえば
実父の戸籍に入れる。
(日本人なら、就籍届が出来たのにねw)

外務省としては 離婚もしていない人に対し 新しい父親の名で パスポートを創る(偽造)は出来ない旨 キチンと説明しているので
こちらの方が 論理は通っているね。
(但し、1992年にDV夫とは離婚しているそうなので・・・・)
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この回答へのお礼

回答者様の投稿文の通りに事を起こせば、今の夫の籍に変更できるかもしれません。しかし少女の母親は、今もなお前夫の暴力に怯えているらしく、嫡出否認の訴えができるかどうかもわかりません。

お礼日時:2007/07/08 00:57

離婚途中に他人と不倫した挙句、


出生届けを出さなかった 母親の責任ですね。

元々 在日間の子供なのだから、日本の法令は余り関係無いでしょうねw
(4回、夫をとりかえている中で、3番目だけしか 日本人の夫が無かったような・・・)
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補足をお願いしますが、踏みにじられた人権て具体的にどんな人権でしょうか?


どの法令に反してますか?
「○○○法で認められているので、パスポート申請を却下された」というような形式で補足をお願いします。

この回答への補足

民法772条「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」という規定で、パスポートを作るには前夫の協力を得られなければならないのですが、少女の場合は、母親が現在も前夫の暴力によって苦しんでいて、住所も知られたくないことから、前夫の姓ではなく今の夫の姓での申請を求めていました。多くの署名が集まったにも関わらず、「現民法では解決できない」と拒否されたため、パスポート申請を却下されたそうです。
外務大臣は「前夫の姓がパスポートのローマ字名で、現在の姓での名前はサイン扱い」と答えていました。

補足日時:2007/06/21 00:24
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