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株式会社を設立するとき、資本金が1000万以上必要ですよね。また、株式会社を設立するには授権株式数の4分の1以上を割り当てないといけないそうですが、授権株式数の4分の1の株式を引き受けてもらって、その合計が1000万以上になれば良いってことですか?それとも、資本金1000万とは別に、授権株式数の4分の1の株を発行しないといけないのですか?そのばあい、授権株式数はどうやって決めるの?上限・下限が定められているのでしょうか?

A 回答 (1件)

授権資本というのは、株式会社の定款に定める発行予定株式総数のことです。

設立の際にはその4分の1以上の株式を発行し、設立後に適宜残りの株式を発行できる仕組になっています。
従って、設立の時は1株5万円として、授権資本が800株の場合、4分の1の200株を発行すれば、資本金(払込資本金)が1000万円となって、株式会社の最低資本金額の規定をクリアできます。
授権資本金の設立時に定款で適宜定めます。
後で、増額するには株主総会の決議により出来ます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。資本金1000万円と、株式引き受け額は、別にして考えなくても良いということですよね。疑問が解決しました。

お礼日時:2001/01/22 13:39

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