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合併浄化槽は延床面積によって人槽がかわってきますがもしその床面積の中にカーポート部分が含まれていたらどうなるのでしょうか?カーポートは実際、浄化槽とは関係がないので床面積から除くことができるのですか?教えてください、お願いします。

A 回答 (3件)

カーポートの規模がわかりませんがごく一般的なカーポートは延床に含まれなかったと思いますよ。


壁があり基礎もあり入り口にシャッターもつけているようなら含まれるでしょうけど。
ですから浄化槽の人槽には関係ないと思います。
35坪とかで5人槽だったかな・・・・・。
はっきり覚えてませんがそれくらいだったと思います。
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あまりにも床面積で算定する浄化槽人槽が現実とかけ離れている場合は算定届を出せば人槽を小さく出来る行政もあるようです。

住民票などの添付書類が必要な事もあります。それを出せば、インナーガレージだったとしても心配ありません。行政に相談してみるとよいでしょう。
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カーポートとは只コンクリートを打った駐車場のことですか?


それなら全く問題になりません。
しかし質問者さんの内容では、「カーポートが床面積に含まれていたら?」と有りますので、ビルトインガレージではないかと推察します。
その場合は述べ床面積に含まれるので、除外できないかもしれません。
将来リフォームして部屋にする場合でも建築面積は増加しないのです。
従って、浄化槽の人槽を割り出すのに必要な延べ床面積にカウントされることになると思います。

この回答への補足

そうです、トステムのテリオスポートというものを使う予定です。シャッターなどはないので床面積に入りませんね、ホッとしました。

補足日時:2007/07/03 11:17
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