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貸金業者(法人)に対して過払い金がありますが、その業者が廃業し、登記簿上清算結了しております。そもそも過払い金債務(未清算の借入金)を清算せずに、会社の清算を結了させてしまうことは法律上で問題はないのでしょうか。

A 回答 (2件)

前にも回答があるように原則会社に対する債務です。



しかしながら、貸金業者は過払があることが分かっているのですから、このような債権者に全く機会すら与えず、清算を結了した代表清算人の責任を問えないかという視点は前からありうると考えています。

特に、株主にまで配当をしていた場合はなおさらです。貸金業者が破産に準じて、処理をするのなら仕方がないですが、廃業と称して株主の利益を守ろうとするのなら過払逃れですから問題がありうると思います。

ただ、この視点はクレサラ問題に詳しい弁護士同士ですら、最近議論を始めた問題なので相当詳しい弁護士に相談すべきと考えます。回収も難しいでしょうし。
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問題ないと思われます。


過払いと云うのは、借主側の主張であって、即、貸主に返還義務があると云えませんから。
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