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裏書のある約束手形を所持していますが、約束手形の振出人に対する請求は遡及権とどのように違うのですか。時効の違いがありますがどう違うのかよくわかりませんおしえてください。

A 回答 (2件)

 まず,遡及権ではなく,遡求権です。



 約束手形は,満期日とこれに引き続く2取引日に支払場所で振出人に呈示して(実際には手形交換に出して)手形金の支払いを受けることになります。これが手形金の請求で,支払いを受けられるのは,手形の額面金ということになります。

 ただし,振出人は手形金についての最終責任者ですので,呈示期間内に呈示をしなくても,その後に呈示をした場合でも,手形金の支払を受けることができます。

 この支払を拒絶された場合には,一定の手続をとることによって,手形上の債務者,すなわち,裏書人,手形保証人,振出人に対して,遡求する(遡求権を行使する)ことができることになります。遡求権によって支払いを受けられるのは,手形の額面金額の他,満期日から年6分の利息,遡求のための通知等の費用を含めた金額になります。

 遡求権を行使するには,呈示期間内の適法な呈示,支払拒絶,遡求のための通知などの手続を経ること,のすべての要件が満たされる必要があります。また,遡求権の行使に対しては,手形債務者の全員が合同責任を負う(全員が同じ責任を負う)とされています。

 ですから,呈示期間内の適法な呈示がないと遡求権は行使できません。適法な呈示ができなかった場合には,支払を拒絶されても,振出人に手形金を請求できるだけです。(裏書人などには請求できなくなります。)

 しかし,適法な呈示があって支払を拒絶されれば,すべての手形債務者から,手形金の他に,利息や支払拒絶のために余分にかかった費用を含めて回収できるということになるわけです。
 

この回答への補足

どうもありがとうございます。もう1点おしえてください。
手形期日から1年以上経過した手形の請求は、振出人へ請求しても3年の時効にはならないと理解してよろしいのですか。

補足日時:2007/07/29 14:17
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まず振出人に請求して、そこで支払い拒絶されると、裏書人に対して遡及できるようになります。


つまり、裏書人は裏書することで振出人の債務を保証しているようなものです。
所持人としては結局どこからかは手形金を入手できるようになってるわけです。
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