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知人に尋ねられました。
自己破産宣告をするのは「個人」なのか、それとも
「世帯」なのか?

たとえば、夫が勝手につくった借金(500万前後)の返済が不能に陥り
夫自身が「自己破産をする」と言いだした。
ところが妻は、自己破産を夫が言い出すまで借金の事すら知らなかった。
妻個人の財産(個人名義の預貯金など)を投げ出せば債務の返済は不可能
ではない範囲である。
ところが夫婦は半別居状態であり、(離婚はしていない、する意志もない)
妻が夫の債務に対して返済の意志を示さないとき
夫個人は自己破産できるか?

というものです。
あまりないケースですがよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

夫婦の一方が自己破産する場合、連帯保証や、連帯債務の関係にない限り、配偶者については、支払義務は全く関係のないものです。

ですから、夫の債務について、支払義務のあるのは夫だけであり、それが支払不能になった結果破産するのも夫だけ、ということになります。
 よく、俎上にあがるのが、「日常家事の連帯債務」ですが、これは破産手続きの実際を考える際にはほとんど実務上無視すべきものです(お米や、お酒の買掛債務、新聞購読料などごく少額の債務が適用の対象であり、自己破産云々が問題になるさいには、些細な問題だからです。サラ金に対する借金が生活費に費消されているからといって、この対象にはなることは実務上ありません。生活のための借金が連帯債務に当然になるのであれば、住宅ローンなど、日常生活の拠点を得るための借金なのであるから、夫婦であれば当然連帯債務、ということになるでしょうか?なりません。借家の家賃については、講学上適用の対象とする記述も見かけますが・・・)。

 しかし、配偶者のいる人が破産手続きに入るとき、裁判所に対する提出書類においては、支払義務のないほうの配偶者についての書類・情報も、ある程度の開示が必要になるということはあります。
 例えば、債務を支払い可能かどうかは、それ以前に家賃や、食費にどれだけ出費が必要かということと関係しているのであり、夫婦共働きであれば、その双方の収入から、家賃・食費などは出て行くのですから、破産申立するのが、夫だけであるから、奥さんの月給額や、預貯金の額が関係ないということにはならないのです。
 あるいは、破産状態に陥った人は、当然の感情として、債務の支払義務を免れたい、という一方で、持っている財産は手放したくないと考えます。
 形式的に、配偶者の名義になっている財産が、実質は、もう一方の配偶者のものであるということもあります。
 手続直前に不動産の名義を書き換えたとか、夫の月給を、奥さん名義の口座に預け入れていったとかいうのは、夫から奥さんに対する贈与ですが、こういった贈与などは、債権者に対するアンフェアな行為(財産隠匿行為)として、破産手続きにおいては、奥さんの財産ではなく、夫の財産であるということになる場合があります。
 そういうことが行われていないかチェックするために、ある程度は、配偶者その他親族についての書類も提出を要求されます。

「妻個人の財産(個人名義の預貯金など)を投げ出せば債務の返済は不可能 ではない・・」

 実質が、奥さん自身の収入を貯金したものや、親から相続した預金債権というのであれば、何人からも夫の債務の返済に充てることを強要されるものではありませんが、直前に夫の預金をそっくり妻名義の口座に振り込んだというのであれば、これは夫の財産であり、あるいは、長年にわたり夫の収入が妻名義の口座に預け入れられていったという場合でも、特に、最近の入金分については、贈与によって、奥さんの財産になったということを否定される可能性があります。
 ちなみにそれは、贈与税の控除額の範囲内であれば許容されるというものではありません。たしかに、あまりに少額であれば、とやかく言う現実的理由はなくなりますが・・・それは贈与税の問題とは別の話しです。
 例えば300万円の預金名義を申立直前に書き換えている場合、300万円全額が、贈与によって奥さんのものになったということは否定されてしまい、課税が控除される110万円分だけは、奥さんのものになるとかそういうことはありませんので・・・
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この回答へのお礼

む・・むずかしい・・・
基本的に配偶者(妻)は債務に対して支払いの義務はないが
まったくしらんぷりは出来ないということです・・・よね?

こ、ここでも贈与税が・・・
一筋縄ではいかないようですね。
もう少し勉強いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/23 01:51

その妻の個人名義の預貯金があっても、独身時代からのものと、結婚後のものとでは、意味が違ってくるようです。

厳密にいえば、働いてない専業主婦の場合年間110万円(確か、2年程前までは年間60万以上の)妻名義のへそくりがあってもそれは夫からの贈与という形になってしまいます。妻名義であっても、夫のものなります。贈与税が絡んでくるのです。

予断ですが、正々堂々と妻のものといえる財産で夫の名義の借金を110万円をこえる返済をした場合夫への贈与とみなされ夫は贈与税を払わなくてはなりません。

直接関係ない話でごめんなさい参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど・・・
つまり預貯金もいつからのものかが必要となってくるわけですね・・・
う~ん・・・贈与税まで絡んでくるとはかなりややこしい話ですね。

>直接関係ない話でごめんなさい参考まで。

いえ、とんでもない。とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2002/07/23 01:46

No.1の方の回答の通り、自己破産は夫だけです。



補足として、配偶者が勝手に作った借金は夫婦生活に必要な金銭以外の性質のものであれば(ゴルフクラブとか遊興費等)連帯して返済の義務はありません。 また業者が返済を求める事も禁止されています。

ついでに、奥さんを勝手に保証人にしていた場合・・・保証人を立てる場合、業者の方に保証人を確認する義務があります。 自分の知らない間に保証人になっていても返済義務はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
こうなってくると生計を共にしていても、夫婦なんてものは
所詮赤の他人ということでしょうか・・・
少し寂しい気もしますが・・・

お礼日時:2002/07/23 01:42

自己=個人です。



妻の財産・返済の意志などは関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
冷静に考えると
「自己=個人」ですよね・・・
しかし裏を返せば夫婦が共謀すれば悪質なケースも考えられるわけですよね・・?

お礼日時:2002/07/23 01:38

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