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友人の相談に乗って色々と調べているのですが、その中で面接交渉権の解釈で困ってます。
友人は結婚してますが以前不倫関係にあった女性とのあいだに子供が産まれて、もともと迷惑をかけないという話であったにもかかわらず認知や養育費を要求されています。結果として認知や養育費が逃れられないということはわかったのですが、問題は面接交渉権です。
友人は既婚であることも含めて、あまりその女性や子供と関わりあいたくないそうなので子供とも会いたくないとの事ですが、相手の女性は友人(父親)に定期的に会わせたいと・・・それも要求してきています。

ここで面接交渉権が出てくるのですが、以前は親権のない片方の親が子供に会う権利と解釈されていたみたいですが、最近では子供が親に会う権利と解釈されている場合も多いそうです。
そこで、友人が子供からの面接を拒否した場合、相手方は法的に面接を強制することが可能なのか?、つまり調停や審判も含めて友人が拒否したにもかかわらずそういう効力を持たせることが可能なのでしょうか?

また、仮に法的に面接を義務づけられたとして、それを無視した場合に何か罰則とか・・・言葉は良くわかりませんが友人に不利益があるのでしょうか?

できれば専門の方、でなくても正確にご存知の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。私も乗りかかった船ですので。(^_^;)

A 回答 (1件)

面接交渉を理解していただくために、ご質問のケースを離れて、まず、一般的な説明をします。



面接交渉というのは、法律に規定があるわけではなく、その必要性から、世界的に認められ行われてきつつあるものです。
そしてもともとその権利は、監護権を持たない方の親の権利というニュアンスが強かったのですが、その権利を振りかざして、嫌がる子に会わせろという人もあり、それでは良くないので国連の「子供の人権宣言」にあるように、子はその両親からその良い面を受け取ることができる子供の権利でもあるという主張も強くなってきたのです。親同志が離婚しても、親子の関係は本来愛情の世界ですから、共同監護が理想とされるわけですね。

ところで、子の父と母の関係が非常に悪いという場合に面接交渉を実行したらどうなるでしょうか?
面接交渉によって子はどちらの親の言い分が正しいのか判らなくなって、迷いが生じることでしょう。専門的には忠誠葛藤というのですが、それは決して子のためにはならないことです。それでは子の権利というには程遠いことですね。

現状では、この権利は親の権利でもあり、子の権利でもあるというのが有力で、この二つの権利を調和させ、調整させる基準をそのケースに求めていくことになります。従って、一方の親が面接交渉を自分を有利にするために使うということは本来認められてはならないことなのです。


ご質問のケースは、不倫関係の子ですから、離婚の場合とはニュアンスが違いますが、子の立場は離婚の場合と変わらないでしょう。
しかし、ケースの場合、本当に子自身が面接を欲していて、面接が今後の成長に役立つのでしょうか?金銭的な面ではなく、精神的な面での成長に…。
単に子の母が、金銭的あるいはその他の要求を有利に進めたいがために面接を言ってきているのではないでしょうか?
もし、そうだとしたならば、会う必要はありませんし、そういう状態では、子の教育上にもプラスにならないと割り切って拒否されれば良いと思われます。決して「強制」されて義務づけられる世界ではありません。

ただし、認知、養育費は義務付けられる世界のものです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。詳細にわたりありがとうございます。
結論としては子の為に必要であれば会うことが望ましいとしても、それを強制する権利や義務はないということですね。
となると当然、罰則や会わないことによっての不利益は生じないと理解してよろしいのですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/25 01:14

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