No.1
- 回答日時:
生前贈与は贈与の一形態です。
贈与には遺贈というものもあります。寄付、死因贈与、定期贈与、負担付贈与なども調べるといいです。
税務的にいえば、相続時精算課税制度なども調べるといいです。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B4%88%E4%B8%8E
No.3
- 回答日時:
大きく分けて贈与と遺贈があります。
贈与は贈与契約のことで、契約のうちのひとつの種類です。
ですから、あげるという人ともらうという人の意思の一致により成立します。
生前贈与、死因贈与というのは、贈与契約の効力がいつ発生するかで贈与契約を分けたものです。
契約は生きているうちに当然結ばれるわけですが、契約の効果は死んだときに発生させることにしよう、という合意をすることができます。このような条件をつけた贈与契約を死因贈与といいます。
死ぬまでに効力を発生させる贈与契約を生前贈与といいます。
相続人でなくても生前贈与はできます。
遺贈とは契約ではなく、法学で言うところの単独行為で、死ぬひとが一方的に意思を表示するもので、合意が要りません。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/08/21 18:38
なんだかいろいろありますね
相続人でなくとも、というところは、法定相続人でなくとも、と
いうういみですよね?
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
贈与とは、与える人と、贈られる人の合意で成り立つ契約です。
例えば、然々これこれを、お主に無償(ただ)であげる、それなら喜んで頂きますといって成り立つもの。)
贈与の場合は、その場で、物の引き渡しが済めば、その時点で贈与契約が成立しますが、生前贈与とは、生きている人が私が亡くなったら、然々これこれを貴方に差し上げますと申し入れて、相手側が了承すれば成立する契約です、引き受ける人は、何も相続人とは限りません、贈り主の自由です。
此に、にているのが、遺贈です。遺贈は物を贈ろうとする人の単独ででき、受贈者の受諾は必要有りません、但し受贈者は相続人に限られます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
生前贈与というのは贈与の一種です。
つまり「贈与」について、贈与の効力が生じる時点が死亡前か死亡時かということに注目して分類した場合の一分類として死亡前に効力が生じる贈与場合を生前贈与と呼ぶ
のです。死亡時に効力が生じるのは死因贈与です。
贈与とは、「なにがしかの財産を"ただで"あげることであり、もらう方がもらうことを了承している」場合「全て」です。その効力がいつ生じるかによって区別した場合、「生前」に生じるのを生前贈与と呼んでいるだけです。
生前贈与もまた贈与の一種であるわけですが、これは「生前」とつける意味があるからわざわざ付けているものです。意味がないなら単に「贈与」で十分です。言い換えれば、効力の発生時期を死亡前か死亡時かで分ける意味がないのであれば、「生前」と述べる意味は何もありません。
生前と敢えてつけるのは、「特に相続など死亡により効力が生じる場合との関係で」被相続人の死亡前(=生前)の贈与であることを特に示す必要があるからです。すなわち、死亡によって効力の生じる「死因贈与」とはっきり区別するために「生前」と付けているだけです。
どちらも「贈与であることに変わりはない」です。
そこで「相続など死亡により効力が生じる場合との関係で」わざわざ述べているだけなので、相続などとは全く関係のない贈与はあえて「生前」と述べる意味はまったくありません。
生前贈与ということを考える実益は、「死亡によって効力が生じる相続などとは本来異質な死亡前に既に効力を生じた贈与を法律上同列に扱うことがある」からで、そうでないなら生前であることはどうでもいいことなのです。
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