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障害者(2級)の子供に不動産を生前贈与したいと思いますが、贈与税や不動産取得税等はどうなるのでしょうか。もし贈与した場合固定資産税等の支払いは贈与された本人がするのでしうか。また登記料など含めてご質問致します。現在家族と同居しています。

A 回答 (1件)

財産を特別障害者のために信託贈与する場合は贈与税は非課税ですが、土地の信託についてはちょっと分かりません


地方税については、個人事業税・自動車税には障害者を対象とした減免措置がありますが、不動産取得税・固定資産税には無いようです(生活保護世帯の場合は固定資産税減免の対象にはなります)ので、贈与より(不動産取得税が非課税な)相続の方が有利かと思います
なお、固定資産税は毎年1月1日の登記上の所有者に課税されますが、同一生計内の誰が負担しても税務署も税事務所も文句は言いません
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2002/11/06 17:56

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