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以下は例えばの話なんですが。

震度5の地震で家のタンスの一部が破損したとします。
雑損控除適用の対象となるとは思うのですが、分からない点が多々あります。

(1)タンスの一部が破損しましたが、実際のところまだ使えます。
 例えばこのタンスの価格が10万円であった場合、どのような計算式で 損害額が計算されるのでしょうか?

(2)実際、雑損控除を税務署に申請するとき(確定申告の時)、タンスの一部が破損したことを証明する何かを提出しなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

#1の回答は誤りなので全面的に書き直します。


失礼しました! <(_"_)>


(1)この場合、地震による損失額は、

損失額=損害金額+災害関連支出の金額

※損害金額:被災したときのタンスの時価を基にして計算した損害の額
※災害関連支出の金額:地震後1年以内に業者にタンスを修理してもらう時の修理代

(2)破損したことの証明は必要ありません。 「損害金額」は、申告すれば充分であり証明する必要はありません。ただし、タンスを修理して「災害関連支出の金額」も併せて申告するときは、タンス業者の修理見積書、納品書、領収書などが必要です。

国税庁↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm


>ダンスが壊れただけでは雑損控除を申請できないんですか?

できます。上記の国税庁サイトをご覧下さい。
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(1)地震後1年以内に業者にタンスを修理してもらえば、雑損控除を申告することが出来ます。

この場合、修理代が損害額であり、同時に雑損控除の額になります。(根拠法令:所得税法施行令第二百六条第一項第二号ロ)

(2)必要です。修理見積書、納品書、領収書など。領収書が最適です。
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この回答へのお礼

有難うございます。ダンスが壊れただけでは雑損控除を申請できないんですか?

お礼日時:2007/08/09 15:28

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