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無知で非常に恥ずかしいのですが、お尋ねします。
市長がイベントの実行委員会の会長を兼ねている場合に、その実行委員会会長(市長)から補助金申請がされ、市長が補助金の交付決定をすることに問題はありますか?問題があるとすれば、その解決策を教えていただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

予算案の提出権は市長にあります。

議員も出せますけども、市長の権限にあまり抵触してはいけません。

ところで、実行委員会という事は、委員会があるのですから、委員会名義で補助金申請がなされます。委員長と言っても名ばかりですし、会計がいますから、あまり問題ないかと思います。地方自治法上も問題ないかと思います。そのイベントの内容にもよりますけども。

ところで、双方代理の禁止と書いてありますが、質問文章では双方代理にはなってないですよ。双方代理は確かに民法上では禁止されますね。
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この回答へのお礼

kasutoriさん、ご回答ありがとうございました。
初めてこの仕事に携わり、勉強不足のため、質問をいたしました。「双方代理の禁止」という言葉も恥ずかしい話、本日知ったような状況です。
ありがとうございました。早速、進めていきます。

お礼日時:2007/08/14 20:41

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