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カムカムジュースをネットで購入したところ、
箱には賞味期限「2006.04.30」とありました。
ところが封を開けてビンを見ると、
ビンの賞味期限の欄にシールが貼ってあり、
これも同じく「2006.04.30」とあったのですが、
不審に思いそれをはがしてみると、
その下には「賞味期限 2005.09.18」とありました。

あわてて販売店に連絡すると、以下のような回答がありました。
「メーカーからの出荷時点において、瓶の賞味期限の印字間違いが発覚し、
メーカーにおいて担当保健所および健康安全室薬事監視課にて確認の上、
瓶に訂正シールの貼付を実施したとのことでした。
(このシール張付については、食品衛生法にも問題がないとのことです)」

これって本当なのでしょうか(法的・手続き的に)?
こういうことってよくあることなのですか?
また、担当保健所などが確認したという証拠って、
きちんと残っているものですか?
普通、文書などを訂正するときは、
きちんと訂正印を押すのが常識ですよね。
でも、賞味期限の書き換えには、
そういうのはいらない(義務がない)のでしょうか?

私には売れ残りの賞味期限を意図的に書き換えて販売したとしか思えないのですが。。。

賞味期限ですので、
それを超えていたからといって、
おなかをこわすわけでもないでしょうし、
幸い販売店は良心的に対応してくださっています。
でも、メーカーの言い分には納得できないところもあって。。。
お忙しいとは思いますが、
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

絶対におかしいです。



>メーカーにおいて担当保健所および健康安全室薬事監視課にて確認の上、
瓶に訂正シールの貼付を実施したとのことでした

担当保健所と確認した担当者を聞き出して、連絡先を教えてもらいましょう。
また、薬事監視課も同様です。
そこまで言えば、嘘なら慌てますし、教えてもらえたら、電話一本すればさっぱりします。
教えないのであれば、返品しましょう。
返品に応じないってことなら、消費者センターに相談すると言えばいいです。実際に相談してもいいですけどね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
なるほど、担当者を確認する、というのはいい手かもしれませんね。

返品については、販売店が応じてくれると言ってくれています。
でも、消費者センターに相談してみるのもいいかもしれませんね。
ありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2006/01/14 01:17

賞味期限の表示は食品衛生法で表示義務があるはずです.


保健所および健康安全室薬事監視課を聞いて確認するから教えて欲しいと再度確認された方が良いです.
役所がラベルの上に貼るだけでいいというのはおかしいです.勿論近所の保健所で確認されたら良いかと思います.それからメーカーの問いただしましょう.
お灸をすえないとまた何かやりだすのがこういうメーカーです.
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
やはり担当部署なり担当者なりの確認を取ったほうがいいかもしれませんね。
どちらにしても、このメーカーさんはもう信用はできませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/14 20:43

印刷ミスをしたというのはマユツバですね。


賞味期限は自主的に決めるものであり偽装したからと言って違法行為ではありませんが、そういうことをする企業は信用を失いますし、以前の○印乳業のようなことにもなりかねませんので、そういう企業の製品はあまり買わないほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
やはり法律で厳格に決められていることではないのですね。。。

自由に決められて、偽造しても違法でないとしたら、
「賞味期限」っていったい何なんでしょうね。
でも、違法でないのはメーカーも知っているでしょうから、
いよいよ意図的に書き換えた(偽装した)可能性が高いですね。
ありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2006/01/14 01:09

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