たまに猫が庭で死んでいるとか話を聞きますが、このような場合、死骸はどうやって適正処理するべきでしょうか?
役所などに連絡すると「ゴミとして出してくれ」などの回答があるようですが、猫の場合、放し飼いの飼い猫の可能性もあり得るので、死骸と言えども他人の所有物の可能性も考えられます。ですが、猫の死骸を拾得物として警察署に届けるなんて聞いたことありません。
しかし… 飼い猫の可能性を排除できないとすれば、こちらで勝手に処分することはできないような気がしますが(器物損壊に問われるような気がします)、だからと言って死骸を警察署に届けるのは違和感しかありません。
正しい適正処理は何が良いと考えられますか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
私有地で無く道路上であるなら、まず市役所に電話して下さい。
国道は県、県道市道は市、と言う区別なのですが、構いません市役所へ連絡して下さい。
担当課が分からなくても職員が専門の部課へ電話を繋いでくれます。
保健所に掛けても要領を得ません。
1.時間対応について(夜間と日曜祝祭日含む)
日直が居ますので電話対応は出来ますが、深夜はご容赦願いたいと思います。住民から不審者と取られる場面や、交通量が多いところなら危険も伴ういます。また発見出来ない場面もあるでしょう。
2.センターについて(深夜として)
国道はどうか分かりませんが、当市にはありません(24時間対応)。
言葉により矛盾に感じるかも知れませんが日中はあります。
担当職員が回収に伺います。
ようは、24時間対応動物死体回収のみの、専属のセンターは無いと言うことです(あくまで当市の現状ですが)。
3.警察について
道路を通行する際危険だと通報があれば、近所なら動くと思います。
ホント稀ですが、クリーンセンターに持ち込まれているのを見た事はありました。
もし、道路上で動物死骸を発見されたら、まずは当該市役所へ。
怪我なら保健所へ御願いします。
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保健所はあくまでも"生きた状態"で回収するのが前提のはずです。猫の場合、動物愛護管理法で管理されていますが、死骸の回収に関する規定がありませんし、そもそも死亡した段階で愛護法の管轄から外れるはずです。
なので、保健所に通報したところで管轄外として弾かれると思いまhttps://oshiete.goo.ne.jp/qa/9217593.html#すけど…
どういう根拠で"届け出"と言われていますか?
根拠を教えてください。
回答ありがとうございます。
市役所などに通報とかありますが、私有地内であれば公道と違い、自分で対処する必要があるので、市役所などは一切対応しません。
その一方で、飼い猫の可能性を配慮すると、無断で処分してもよいのかが気になりこのような質問をしました。