プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

占いは女性に人気の産業ですが、最近はスピリチュアルなど、
ますます拍車がかかっているように感じます。
それにともない占い師のような人たちも増加してるんですが
そのため競争が激化し、占い学校など新しい方面に進出する人も
いると聞きます。

そのため、もしかしたら売れなくなった占い師が
『実は私には未来など見えていなかった』など、『自身には
そういった超能力的なものはなかった』、『ただ心理学を駆使して
悩みを解決(?)しただけ』、といったような内容の本を出版する
可能性があるかもしれないと思いました。

占いを信じてこうむった損害について、占い師が責任を取らなくて
いいのは知ってますが、そういった能力があると思たから信じたのに
なかったと知った場合はどうなるのでしょうか?場合別として

1.2000円程度の安いのお守りを買わされた。
2.1回10万円と高額な占い料で知られる人だった。
3.信じた通りに行動したら損害をこうむった。
4.未来が見えると超能力を売りにしてる。
5.料金も一般的で特に被害もなく、物も買わされてない。

を考えました。もうちょっと詳細な条件が必要かもしれませんが
とりあえずこれでお願いします。

A 回答 (6件)

損害の程度問題と、個人の自由な意思決定の問題になりそうですね。



1、2、5は程度問題、3は自由な意志決定の問題になりましょう。4は損害発生の有無が分からないため、他の各項目にも共通点していえる世間的信用の低下等を指摘できるに留まり、損害について論ずるものがありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり程度問題になりますか。

お礼日時:2007/08/29 04:44

再びNo5です



参考URLは間違っていて、消費者団体訴訟制度に関するもので、正しくは以下のURLでした。

http://www.geocities.jp/c0327jkn/clt/saibankeii. …

また「これまでは、自分自身が被害者でないと相手を訴えるのは不可能でしたが、この法律が使えれば、被害者でなくても訴えができる点で画期的です。」と書きましたが、現行法では行為の差し止め請求だけで、消費者団体訴訟制度を使った損害賠償請求はできないことに注意が必要でしょう。

参考URLの裁判では「あたかも自由な意志決定に基づく行動に見せる」マインドコントロールの違法性についても争われているようです。「その目的、方法、結果が、社会的に相当な範囲を逸脱している場合」マインドコントロールであろうとなかろうと違法であると判決されています。インチキ占い師のマインドコントロールにも十分対抗できるわけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わざわざありがとうございます。

お礼日時:2007/08/29 04:47

>ただこういったケースは過去にはなかったけど今後でてきたら法的にどうなるのか聞きたかっただけです。



占いではありませんが、「統一教会青春を返せ訴訟」ではインチキ宗教団体の宗教活動について次のような判例があります。(参考URLよりの引用です)

宗教団体の行う行為が、専ら利益獲得等の不当な目的である場合、あるいは宗教団体であることをことさらに秘して勧誘し、徒らに害悪を告知して、相手方の不安を煽り、困惑させるなどして、相手方の自由意思を制約し、宗教選択の自由を奪い、相手方の財産に比較して不当に高額な財貨を献金させる等、その目的、方法、結果が、社会的に相当な範囲を逸脱している場合には、もはや、正当な行為とは言えず、民法が規定する不法行為との関連において違法であるとの評価を受けるものというべきである。

新興宗教の中には、憲法が保証する「信教の自由」のもとに、何でもやりたい放題の「インチキ宗教活動」が社会問題を巻き起こす様相を呈していましたが、時代は変わってきていますね。宗教団体の活動に対して裁判所がメスを入れたことは画期的な出来事です。

占いも同様でしょう。「その目的、方法、結果が、社会的に相当な範囲を逸脱している場合」には「もはや、正当な占い行為とは言えず違法である」と言えるでしょう。

この参考URLで「これまでの判決との違いは、献金・物品被害だけでなく、信者に対して精神的損害が認められたこと、」と著者が述べているように金銭的損害だけでなく精神的損害についても宗教団体は損害賠償責任を負うことになるわけです。占いも同様でしょう。

つい最近できた法律「消費者団体訴訟制度」も場合によっては使えるかもしれませんね。占いが金儲けのためのビジネスの外形を呈しており、被害者が多発しているなら十分可能と私は思います。

そして消費者団体(条件があってどんな団体でもできるわけではありません)が占い師はインチキであり消費者の権利を妨げていると考えれば、行為の中止は請求できるかもしれません。

これまでは、自分自身が被害者でないと相手を訴えるのは不可能でしたが、この法律が使えれば、被害者でなくても訴えができる点で画期的です。

参考URL:http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/inde …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そのレベルまでいかないと難しいんですかね。

お礼日時:2007/08/29 04:46

占い師の能力を信じた場合ですか?その前に、あなたは、何を根拠に信じることになったのですか?実績、人の噂、超能力現象、自分でそう思いたかった等など。


占い師の場合、一般的なことしか、言ってはないのですが、受け取る側は、(特に不安な人)自分に当てはめて考えやすいので、そう思い込むのかもしれません。あなたが、勝手に思い込むのを法律で裁くのは、どうなんでしょうか?
1~5は、私には何にも興味ありませんが(それがどうしたのですか?)たとえ、占い師に見てもらっても、失望やショックもありませんね。(占い師本人の、将来のことが、わからないと聞いたことがあります)占い師を信じる人は大変、気になるのでしょうね。あなたの人生は、誰が決めるのでしょうか?

この回答への補足

なんか私が占いを信じる人のように書かれてますが
私は占いは信じませんし、そういった番組や雑誌も見ません。
スピリチュアル、某有名占い師の番組も嫌いなので一切見ません。

ただこういったケースは過去にはなかったけど
今後でてきたら法的にどうなるのか聞きたかっただけです。

補足日時:2007/08/17 21:10
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/29 04:44

 No.1さんご名答。


ただ、やかんについては、ちょっとちがうかなと思うので
 
笑い話ですが「宝くじが絶対外れない方法」と言う本を「ほんとだね」「ああほんとだよ、ただし、家に帰って一人で読まなきゃいけないよ」
買った客がいそいそと家に帰り封を切って読んでみたところ___「くじを買うな、買わなきゃ外れる事はない」

こんなものでどうでしょうか。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/29 04:43

インチキじゃない占い師が世の中に一人でもいるならば、


インチキな占い師を訴える事は出来るかも知れませんね。

善意か悪意かはともかく、
占いなんて全部インチキでしょ?

占いが当たらなかった!って文句を言う人って
穴が空いたやかんを買って、水が漏れた!って文句を言ってるのと同じ事だと思う。

この回答への補足

私も基本的に信じていませんが、そういったところに行く人は
多少なりとも信じているのが実状です。

当たらなかったことに怒っているのではなく
あるといわれた能力がなかったこと、信じる前提が崩れたことに
失望を感じることはあると思います。
しかもバレたのではなくバラされたのです。少しは変わりませんかね?

補足日時:2007/08/17 18:44
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/29 04:43

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