No.1ベストアンサー
- 回答日時:
通常は訴状に以下のように書きます。
一 請求の趣旨
ア 被告らは、原告に対し、****円及び平成19年8月19日から支払済日まで年5分の割合による金員を支払え。
イ 訴訟費用は被告らの負担とする。
ウ 仮執行の宣言を求める
ただ訴訟費用は判決時に必ずどのような割合で負担すべきか言い渡しされます。(民事訴訟法第61条:64条:67条)
民事訴訟法第67条で
『裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、
その負担の裁判をしなければならない』とありますから必要ないといえば必要ありません。
準備書面に書くのであれば
1.訴訟費用について
訴訟費用は被告の負担とする
で宜しいのでは。
はじめまして。
大変わかりやすいご説明こころより感謝いたします。
アドバイスをいただき、ありがとうございました。
頑張ってみます。
No.2
- 回答日時:
民事訴訟はほとんどが原告負担です。
判決で被告負担になっても原告が負担します。
過去簡裁と地裁での民事訴訟で経験しました。
判決に被告負担でしたが支払いしませんだした。
また請求もされませんでした。
被告負担は裁判所の判決がでるようですが実際には請求は難しいようです。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
本人訴訟の経験者です。
ご質問の部分については、ある意味、答弁書の定型文のような
ものですから、特に訴状中に「訴訟費用を被告の負担とする」という
文言を記載しているのであれば、無視しても良いと思います。
大事件で無い限りは大体は和解に至り、
原告と被告がそれぞれで負担した訴訟費用は、
それぞれ負担するように持ち越されます。
原告が全額、被告が全額、というのは殆どないのではないか、
と思いますよ。(数少ない経験からですが)
準備書面で最も大事なのは、被告が主張してきている答弁書および、
被告提示の証拠に対する反論です。
1つ1つの主張に対し、確実な反論をしていかなければ、
裁判に負けてしまいます。
自分の主張がコロコロと動かないように注意しましょう。
参考までに、アドバイスしますが、答弁書が送られてきた、
ということは第1回口頭弁論前、ということでよろしいですね?
となると、第1回口頭弁論までに準備書面を出す必要はありません。
第2回口頭弁論までに提出するようにします。
この回答への補足
貸付の経緯の陳述書も製作していますが
こちらも被告側に渡さなければならないのでしょうか?
いくら主張をしたところで、弁護士が屁理屈をつけてくるに違いありません。
裁判長宛に、文章を作る事は不可能ですか?
あと、証拠になるかどうかは判りませんが…。
先に準備書面で出してしまったら、対策を練られそうなので
弁護士に、嘘の証言をさせておいて
被告が借金を認めている内容のメールを
後から証拠として叩き付けたいのですが…
いかがでしょうか?
もし、ご存知でしたら、ご回答よろしくお願いいたします。
はじめまして。
SUPER-NEOさんの、ご察しの通り、第1回口頭弁論前です。
ご親切に、丁寧に教えて頂き心から感謝しております。
No.4
- 回答日時:
betsydollさんは、原告ですよね。
それならば、「・・・訴訟費用は被告の負担とする。」と求めているはずです。
その答弁が「・・・訴訟費用は原告の負担とする。」となっているので、それに対して準備書面をどう書いたらいいか、お尋ねですか。
それだとすれば「いや、被告の負担で・・・」と云うことになりそうですが、そうすれば、同じ事の繰り返しになります。
ですから、その部分については反論の必要ないです。
それより、本来の争いはどこにあるのか、バッチシ把握して下さい。
この回答への補足
はじめまして。ご親切にありがとうございます。
tk-kubotaさんのおっしゃる通りですね。
繰り返しになってしまうので困ってました。
それでも準備書面で否定しなければ
相手の主張を認めてしまった事になるのかな と、心配で質問致しました。
拙い文章なのに、質問の趣旨を察知して頂き嬉しかったです。
貸金ン百万円を返してもらえない為に、訴訟を起こし余計な費用を払ったり…
弁護士に頼んでも赤字だし、もし裁判に勝ったとしても
相手に支払いの意思が無ければ返してくれる保障も無い。
取立てや差し押さえにも、お金がかかる…
こんな理不尽な事ってありますか?
酷すぎますよね…。
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